定額小為替(納税証明)

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ページ番号1001601  更新日 2026年1月23日

郵送での請求の場合の手数料については、定額小為替にておつりがないようにお願いします。

  • 地方自治法施行令第156条に証券による納付の場合は納付金額を超えないものと規定されていますので、ご協力をお願いします。
  • 定額小為替の有効期限は発行日から6か月です。換金するため、有効期限が1か月以上残っているものでお願いいたします。
  • 到着した時点で定額小為替の有効期限を過ぎていた場合は、同封された返信用封筒にて返送します。
    有効期限の残っている定額小為替をご準備いただき、再度申請してください。
  • おつりが発生する場合で送付された小為替の中から用意できないときは、切手でお返しさせていただくこともございます。

普通為替を利用することはできますか。

可能です。

現金書留を利用することはできますか。

可能です。ただし、現金の入れ間違いが発生する可能性がありますので、できれば定額小為替をお買い求めください。なお、市では必ず送付された金額を確認しております。請求者の申告金額と市で確認した受取金額が一致しない場合、市で確認した受取金額を請求者の送付金額とみなします。現金書留をご利用の際は、十分に金額を確認してください。おつりが発生する場合は切手でお返しさせていただくこともございます。

現金書留とせず、普通郵便で現金を送りたいのですが。

現金を送る場合は現金書留をご利用ください。ただし、現金の入れ間違えが発生する可能性がありますので、できれば定額小為替をお買い求めください。
なお、市では必ず送付された金額を確認しております。請求者の申告金額と市で確認した受取金額が一致しない場合、市で確認した受取金額を請求者の送付金額とみなします。現金書留をご利用の際は、十分に金額を確認してください。
おつりが発生する場合は切手でお返しさせていただくこともございます。

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このページに関するお問い合わせ

財務部 納税課 収入整理係
〒444-8601 岡崎市十王町2丁目9番地(東庁舎3階)
電話:0564-23-6123 ファクス:0564-23-5970
財務部 納税課 収入整理係へのお問い合わせは専用のフォームをご利用ください