契約事務における不適正な事務処理がありました。
報道発表日:2026年5月1日(金曜日)
本市の少額随意契約(※1)の見積合せにおいて、本来は複数の事業者にそれぞれ見積書の提出を依頼する必要がありますが、令和7年11月12日に設備更新工事において、市職員が特定の1者にまとめて複数者分の見積書の提出を依頼するなどの不適正な事務処理(結果として見積合せが行われていない行為)が行われていることが判明しました。
上記の判明後に全ての課等を対象に調査を実施した結果、令和7年度分において不適正な事務処理316件を確認しました。
多くの不適正な事務処理が行われたことについて、深くお詫び申し上げるとともに、再発防止を徹底してまいります。
※1 少額随意契約について
公共調達の原則は競争入札ですが、地方自治法施行令第167条の2第1項第1号で一定の金額以内であれば契約事務の簡略化のため競争入札を行わず、見積合せなどを実施することで、随意契約の締結が可能となり、該当する契約を少額随意契約と呼んでいます。
少額随意契約が可能となる金額は岡崎市契約規則第22条で定めており次の金額以下になります。
| 契約の種類 | 予定価格 |
|---|---|
| 工事又は製造の請負 | 200万円以下 |
| 財産の買入れ | 150万円以下 |
| 物件の借入れ | 80万円以下 |
| 財産の売払い | 50万円以下 |
| 物件の貸付け | 30万円以下 |
| 前各号に掲げるもの以外のもの | 100万円以下 |
1 経緯について
設備更新工事の見積書に記載されている事業者の代表者名が、本市の入札参加資格者名簿に記載されている代表者名と異なることを発注した課の職員が気付き、契約課職員に指摘しました。
契約課職員が当該事業者に確認したところ、対象となった設備更新工事の見積書を当該事業者が提出していなかったことから、不適正な事務処理が判明しました。
2 全体像を把握する調査の実施について(令和7年12月10日から実施)
契約事務に携わる職員全員に不適正な事務処理の調査を行い、不適正な事務処理が判明した課等には、契約課長による聞き取りを実施しました。
調査対象(少額随意契約)件数:17,987件
※令和6年度より前の案件は、過去の担当者の曖昧な記憶に基づく調査となることや人事異動や退職により担当者がいないなど、正確な調査の実施が担保できないことから、令和7年度中に発注した案件のうち調査開始前に発注した案件全てを対象に調査を開始しました。
3 件数等について
件数:316件 部課等:12部17課
内訳
| 種別 | 工事 | 業務 | 物品 | 修繕 | 賃貸借 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 件数 | 173件 | 93件 | 34件 | 15件 | 1件 | 316件 |
※調査対象(少額随意契約)件数(令和7年度)17,987件中316件、1.8%
4 要因について
不適正な事務処理を行った課等に聞き取りをした結果、主な要因は次のとおりです。
(1)慣習的な判断(歴代の引継ぎ等)により実施してしまったこと。
316件中291件(92.1%)
歴代の担当者引継ぎ等により、1者から他の事業者分の形式的な見積書の提出を依頼してしまったものや、依頼せずとも事業者が他の事業者分を含めて見積書を持参し、そのまま職員が受け取ってしまった。
聞き取りの結果、多くの担当者は、このような事務処理が正しい処理ではないという認識はありましたが、慣習的な判断により実施していたことが確認されました。
(2)緊急により契約前に業務等を実施してしまったこと。
316件中179件(56.6%)
緊急の修繕を行うに当たって、契約を行う前に業務を依頼し、業務完了後に、適正な見積合せを行ったようにするため、履行事業者に対して他の事業者分の形式的な見積りの提供を依頼してしまった。
緊急の修繕を行う場合は、1者の見積りでも良い場合を規定しておりますが、聞き取りの結果、安易に履行事業者に他の事業者分の見積書の提出を依頼してしまったことが確認されました。(※2)
※2 対象件数316件のうち136件(43.0%)は緊急の対応が必要なため、1者の見積りで契約できた可能性がありました。
(3)事務負担を軽減するために実施してしまったこと。
316件中79件(25.0%)
複数の事業者から見積りを取得するためには、事前に現場の状況や条件を見積相手に伝える必要があります。過年度に実績のある事業者であれば、詳細に説明する必要がないことで事務負担が軽減されることや新たな事業者に小規模案件の見積書の提出を依頼すると断られることがあったため、実績のある事業者に他の事業者分の見積書の提出を依頼してしまった。
聞き取りの結果、多くの案件を抱える中で、少しでも事務負担を軽減したいことから安易に履行事業者に他の事業者分の見積りの提出を依頼してしまったことが確認されました。
これらの中でも特に「慣習的な判断(歴代の引継ぎ等)」は、不適正な事務処理を行った案件の実に92.1%で要因とされました。このことから、不適正な事務処理は職員個人における適正な事務処理を行う意識の欠如といった問題ではなく、岡崎市全体で不適正な事務処理を行わないとする意識が低かったことが最大の要因と考えています。
5 再発防止策について
- 見積合せにおける各種事務手続きについて、複数人で確認する体制を構築し、チェック体制を強化するため、事業者から提出されたことを証明する資料(提出時のメールの写し等)を必ず契約書類に添付する等の必要な手順を5月1日付けで庁内に通知しました。
- 1者の見積りで良い場合等に関する規則の規定について、理解が十分でなかったことから、緊急の修繕等、複数者からの見積りを取得することが困難な事例を整理し、規則の規定内容を明確化したものを、5月1日付けで庁内に通知しました。
- 事業者に対しては、万が一、本市の職員から他の事業者分を含めた見積書の提出を求められた場合には、要求に応じないこと及び契約課への情報提供を5月1日付けで依頼し、事業者の適正な事務処理を行う意識を高めます。
- 上記の取組について、庁内に周知徹底するため、係長以上の職員を対象にした研修を5月中に実施します。
- 少額随意契約に特化した事務マニュアルを7月末までに作成し、恒久的に適正な契約事務が行える体制を構築します。
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