屋外広告物滅失届

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ページ番号1002956  更新日 2026年1月30日

申請書名
屋外広告物滅失届
内容
岡崎市屋外広告物条例第25条第5項及び岡崎市屋外広告物施行規則第17条に規定する屋外広告物滅失届
対象者
屋外で広告物を表示し、または掲出物件を設置しているかた
提出時期
屋外広告物を滅失したとき
受付時間
月曜日から金曜日(祝日・年末年始を除く) 8時30分から17時15分
記載要領
屋外広告物条例及び施行規則を参照してください。
詳細窓口へお問い合わせください。
添付書類等
屋外広告物条例及び施行規則を参照してください。
手数料
無料

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このページに関するお問い合わせ

都市政策部 まちづくり推進課 景観まちづくり係
〒444-8601 岡崎市十王町2丁目9番地(西庁舎1階)
電話:0564-23-6261 ファクス:0564-23-7967
都市政策部 まちづくり推進課 景観まちづくり係へのお問い合わせは専用のフォームをご利用ください