水路・河川占用・承認工事

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ページ番号1005113  更新日 2026年1月23日

水路・河川占用について

占用とは、岡崎市が所有する水路等に個人の雨水排水管を埋設したり、宅地への乗り入れのために水路を蓋付きの構造にするなど、水路を個人の目的で使用することです。このような場合には、事前に水路・河川占用許可が必要になります。一般住宅への乗り入れの場合占用料は無料ですが、それ以外の場合は占用物件の延長や面積に応じて占用料がかかる場合があります。詳しくは土木管理課までお問い合わせください。

申請書類

1 水路占用

2 河川占用

3 占用の変更等

1 占用をしなくなった場合
2 土地売買等により占用の権利を譲渡した場合
3 相続により占用者が変更になった場合
4 占用の内容を変更したい場合
5 水路・河川での作業の申請

承認工事について

承認工事とは、岡崎市が所有する水路において工事を行うことを言います。その場合は申請に基づく水路管理者の承認が必要となります。具体的には、水路の新築・改築、張コンクリートなどの工事が該当します。なお、承認工事で作られた構造物については岡崎市で管理します。

申請書類

水路・河川占用、承認工事許可申請用標準構造図

令和5年4月1日より標準図を一部改訂しました。

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このページに関するお問い合わせ

土木建設部 土木管理課 管理係
〒444-8601 岡崎市十王町2丁目9番地(西庁舎3階)
電話:0564-23-6463 ファクス:0564-23-6825
土木建設部 土木管理課 管理係へのお問い合わせは専用のフォームをご利用ください