歴史まちづくり事業に関する助成制度等

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ページ番号1002896  更新日 2026年1月30日

地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律(通称:歴史まちづくり法)(平成20年法律第40号)の規定に基づく歴史的風致形成建造物に関する指定制度・補助金及び歴史的風致形成活動の事業費に関する補助金についてご覧いただけます。

歴史的風致形成建造物の指定制度

歴史まちづくり法に基づき、国から認定された「岡崎市歴史的風致維持向上計画」の重点区域の歴史的建造物であって、地域の歴史的風致を形成しており、その維持向上のために保全を図る必要があると認められるものについて、岡崎市長が建造物の所有者及び教育委員会の意見を聴いて指定を行う制度です。

1.指定の基準

次のいずれかに該当する建造物(国指定文化財を除く。)を指定します。

  1. 意匠性、技術性が優れているもの
  2. 地域の固有性、歴史性、希少性の観点から価値の高いもの
  3. 外観が景観上の特徴を有し、まちなみ景観の構成要素として重要なもの
  • ※ 概ね築50年程度経過しているもの。
  • ※ 所有者又は管理者により、今後当該建造物の適切な維持管理が見込まれ、かつ歴史的風致の維持向上に資するための一般公開(外観のみの公開とすることも可能)等の諸活動が継続的に行われる見込みがあること。

2.指定対象の要件

次のいずれかに該当する建造物を対象とします。

  1. 愛知県文化財保護条例に基づく県指定文化財
  2. 岡崎市文化財保護条例に基づく市指定文化財
  3. 文化財保護法に基づく国登録有形文化財
  4. 景観法に基づく景観重要建造物
  5. 岡崎市水と緑・歴史と文化のまちづくり条例に基づくふるさと景観資産(建造物)
  6. その他歴史的風致の維持向上に寄与するものとして特に必要と市長が認める建造物
  • ※ 6.の場合は、第三者機関(岡崎市歴史まちづくり協議会)から意見の聴取を行います。
  • ※ 指定には、所有者全員の同意が必要です。
  • ※ 建造物と一体となって歴史的風致を形成している土地又は物件を含みます。
  • ※ 指定された場合、市がこれを表示する標識を設置させていただきます。

3.指定の期間

「岡崎市歴史的風致維持向上計画」の計画期間内(平成28年度〜令和7年度)

4.歴史的風致形成建造物の義務等

(1) 所有者等の管理義務

所有者及び管理者は、建造物の保全に支障を来さないよう、適切に管理する義務が生じます。

(2) 建造物の維持、保全、継承に伴う制約

  • 増築、改築、移転又は除却を行う場合には、着手する日の30日前までに、市長に届出が必要になります。
    市長は、歴史的風致形成建造物の保全に支障を来すものであると認めた場合には、設計の変更等の措置を講ずべきことを勧告することができます。
  • 指定を受けた建造物が、(1)重要文化財建造物等又は重要伝統的建造物群保存地区内の伝統的建造物群を構成する建造物に 指定された場合、(2)滅失、毀損その他の事由により指定の理由が消滅した場合、(3)公益上の理由等特別な理由がある場合については、指定を解除します。
  • 建造物の所有者が変わった時には、新しい所有者は、市長に届出が必要です。

5.歴史的風致形成建造物の支援

(1) 建造物の保全に対する補助制度

建造物の修理・修景等に係る費用の一部について、助成を受けることができます。
「歴史的風致形成建造物補助金」をご覧ください。

(2) 税制の優遇措置(相続税評価額の控除)

相続税の算定の際に、家屋及びその敷地において30%控除を受けることができます。

6.様式

歴史的風致形成建造物補助金

歴史まちづくり法(平成20年法律第40号)第12条第1項の規定に基づき指定された歴史的風致形成建造物を対象に、その保全に必要な修理・修景等に必要な費用の一部を予算の範囲内で交付します。

1.補助対象者

歴史的風致形成建造物の所有者又は管理者

2.補助対象事業

対象事業 補助割合 限度額

1 市長と所有者等の間で10年以上の一般公開に関する協定の締結を行う歴史的風致形成建造物の保全に

必要な修理若しくは修景に要する工事(外装材及びこれを必要な部分に緊結するための下地材並びに構造

耐力上主要な部分に係る工事を含む。)又は内装整備

2分の1 300万円
2 前号に係る設計及び工事監理(測量及び試験を含む。) 2分の1 50万円
3 前2号に掲げるもののほか、歴史的風致形成建造物の保全に寄与すると市長が認めるもの 2分の1 50万円
  • 各項目を組み合わせて申請することができます。
  • 同一の歴史的風致形成建造物に係る補助金の限度額は、10年間で600万円となります。
  • 対象事業が2以上ある場合で、補助金を合算した額が1会計年度につき300万円を超えるときは300万円となります。

3.申請方法

工事請負又は委託契約前に、直接担当までご相談ください。

4.様式

5.要綱

地域経済循環創造事業費補助金(歴史的風致形成建造物活用事業)

民間事業者と地域の金融機関等が連携しながら、歴史まちづくり法(平成20年法律第40号)第12条第1項の規定に基づき指定された歴史的風致形成建造物を地域の資源として活用する事業に要する費用の一部を予算の範囲内で交付します。

1.補助対象者

地域の金融機関の融資を受けて補助対象事業を実施する者

2.補助対象事業

歴史的風致形成建造物の保存及び活用に係る事業であって、総務省の地域経済循環創造事業交付金要綱(平成25年2月27日付け総行政29号)第8条の規定により交付決定を受けた事業

3.補助金の額

補助対象経費のうち、金融機関の融資額を除いた額とし、1事業当たり次に掲げる額を上限とします。

  • 融資額が補助金の額と同額以上2倍未満の額の場合 2,500万円
  • 融資額が補助金の額の2倍以上の額の場合 4,000万円

4.申請方法

直接担当までご相談ください。

5.様式

6.要綱

歴史的風致形成活動事業費補助金

歴史まちづくり法(平成20年法律第40号)第5条第8項の規定に基づき認定された岡崎市歴史的風致維持向上計画において、計画に記載された歴史及び伝統を反映した活動の継承に必要な費用の一部を予算の範囲内で交付します。

1.補助対象者

活動継承団体

2.補助対象事業

岡崎市歴史的風致維持向上計画に記載された歴史的風致のうち、50年以上続く歴史及び伝統を反映した活動の継承に必要な事業
(詳細は、岡崎市歴史的風致維持向上計画第2章をご覧ください。)

対象事業 実施例
1 記録作成又は調査研究に関する事業
  • 記録映像の作成(※ビデオカメラ等購入費は除く)
  • 文献等による歴史調査研究
  • 祭礼記録書の作成
  • 活動に用いる用具(山車等)の修理記録書の作成
2 後継者養成に関する事業
  • 保存会会員への講習会開催
  • 活動に必要な技術練磨等の取組
3 用具等整備に関する事業
  • 活動に用いる用具(衣装、道具等)の修理
  • 活動に用いる用具(衣装、道具等)の新調(※単年使用は除く)
4 情報発信又は普及啓発に関する事業
  • 地域の歴史や伝統を紹介するコンテンツ(ホームページやアプリ、パンフレット等)の作成
    (※毎年恒例のチラシやポスターは除く)
  • 地域の歴史や伝統を紹介する解説板の設置
  • 山車等を一堂に展示公開する取組
  • 普及啓発イベントの開催(※毎年恒例のものは除く)
5 前号に掲げるもののほか、歴史及び伝統を反映した活動の継承に寄与すると市長が認めるもの  
  • 補助割合はすべての項目について、2分の1になります。
  • 各項目を組み合わせて申請することができます。
  • 同一の補助対象者に対して、1会計年度30万円が上限となります。
  • 指定文化財の保存修理は原則対象外となります。教育委員会社会教育課とご相談ください。
  • 他の補助金の交付を受けている場合は、対象外となります。

3.申請方法

事業着手(契約締結)前に、直接担当までご相談ください。
なお、予算の都合上、すぐに対応できない場合があります。あらかじめご了承ください。

4.様式

5.要綱

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このページに関するお問い合わせ

都市政策部 まちづくり推進課 景観まちづくり係
〒444-8601 岡崎市十王町2丁目9番地(西庁舎1階)
電話:0564-23-6261 ファクス:0564-23-7967
都市政策部 まちづくり推進課 景観まちづくり係へのお問い合わせは専用のフォームをご利用ください