西三河都市計画都市再開発の方針の決定に係る都市計画手続き
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都市再開発の方針とは
「都市再開発の方針」とは、都市再開発の長期的かつ総合的なマスタープランであり、都市再開発に関する個々の事業について都市全体からみた効果を十分に発揮させること、民間建築活動を適正に誘導して民間投資の社会的意義を増加させること等をねらいとしており、計画的な再開発の推進を図るための方針です。なお、「都市再開発の方針」は、都市計画法に基づき愛知県が定める都市計画です。
都市計画原案の閲覧について(終了しました)
(終了しました)
愛知県が作成した西三河都市計画都市再開発の方針の都市計画原案について、令和8年5月12日(火曜日)から令和8年5月26日(火曜日)までの間、閲覧することができます。
閲覧場所等、詳細は下記の表をご覧ください。
また、期間中は愛知県建築局公共建築部住宅計画課ホームページからも原案をご覧いただけます。
| 閲覧場所 | 閲覧期間 | 閲覧時間 |
|---|---|---|
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愛知県建築局公共建築部住宅計画課 (愛知県庁本庁舎2階) |
令和8年5月12日(火曜日)から 令和8年5月26日(火曜日)まで (土曜日及び日曜日を除く) |
午前8時45分から午後5時30分まで |
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岡崎市都市政策部都市計画課 (岡崎市役所西庁舎1階) |
午前8時30分から午後5時15分まで |
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刈谷市都市政策部市街地整備課 (刈谷市役所4階) |
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知立市都市整備部都市整備課 (知立市役所4階) |
また、 西三河都市計画区域(岡崎市、碧南市、刈谷市、安城市、西尾市、知立市、高浜市及び額田郡幸田町)の住民、利害関係人の方は公述申立書を提出することができます。公聴会での公述を希望される方は、愛知県建築局公共建築部住宅計画課及び岡崎市都市計画課の窓口に備え付ける所定の様式を用いて愛知県建築局公共建築部住宅計画課(〒460-8501 住所不要)へ持参、郵送又はあいち電子申請・届出システムにより提出してください。
※上記の閲覧期間内に必着
都市再開発の方針に係る公聴会の開催について(中止)
愛知県が開催を予定しておりました公聴会については、公述申立てがなかったため、中止となりました。
詳しくは愛知県建築局公共建築部住宅計画課ホームページをご確認ください。
都市計画の案の縦覧について(予定)
都市計画の案の縦覧
愛知県が作成した「西三河都市計画都市再開発の方針」の都市計画の案について、都市計画法(昭和43年法律第100号)第17条第1項の規定に基づき、令和8年9月25日(金曜日)から令和8年10月9日(金曜日)までの間、縦覧することができます。縦覧場所等、詳細は下記の表をご覧ください。
なお、期間中は、愛知県建築局公共建築部住宅計画課ホームページからも都市計画の案を縦覧することができます。
また、期間中は、下記の表で示した場所以外にも、西三河都市計画区域内の全ての市町(碧南市、刈谷市、安城市、西尾市、知立市、高浜市及び額田郡幸田町)においても、都市計画の案を縦覧することが出来ます。
各市町における縦覧場所等は、愛知県建築局公共建築部住宅計画課ホームページでご確認ください。
| 縦覧場所 | 縦覧期間 | 縦覧時間 |
|---|---|---|
|
愛知県建築局公共建築部住宅計画課 (愛知県庁本庁舎2階) |
令和8年9月25日(金曜日)から 令和8年10月9日(金曜日)まで (土曜日及び日曜日を除く) |
午前8時45分から午後5時30分まで |
|
岡崎市都市政策部都市計画課 (岡崎市役所西庁舎1階) |
午前9時から午後4時まで |
意見書の提出
関係市町の住民及び利害関係人は縦覧期間満了の日までに、当該都市計画の案について、愛知県に対し意見書を提出することができます。
※上記の縦覧期間内に必着
愛知県建築局公共建築部住宅計画課ホームページからダウンロードし、愛知県建築局公共建築部住宅計画課(〒460-8501 名古屋市中区三の丸三丁目1番2号)へ持参、郵送により提出してください。
また、あいち電子申請・届出システムによる提出も可能です。
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このページに関するお問い合わせ
都市政策部 都市計画課
〒444-8601 岡崎市十王町2丁目9番地(西庁舎1階)
電話:0564-23-6248 ファクス:0564-23-6514
都市政策部 都市計画課へのお問い合わせは専用のフォームをご利用ください