高度無線環境整備推進事業の評価
国の無線システム普及支援事業等補助金交付要綱の規定により、補助事業実施後に事後評価を行い公表することとなっています。
事後評価は、はじめに「中間評価」を行い、その後「再評価」を行うものとされております。
この度、高度無線環境整備推進事業の中間評価を行いましたので公表します。
高度無線環境整備推進事業とは
電波の能率的な利用に資する技術を用いて行われる無線通信を利用することが困難な地域の解消を図るため、当該無線通信の業務の用に供する無線局の開設に必要な伝送用専用線設備の整備をする場合に、それに係る費用の一部を総務省が補助して実施する事業です。
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