市民活動団体登録の手引
岡崎市は、岡崎市内で活動している市民活動団体の登録制度を設けており、市民の皆さんが行う公益活動を応援しています。
新たに市民活動団体として登録を検討されている方は、是非一度ご覧ください。
3岡崎市市民活動団体登録のご案内(PDF形式 166キロバイト)
1.市民活動団体の登録要件について
市民活動団体として登録するには、次の5点をすべて満たすことが必要です。
(1)公益活動を行っていること
- 登録申請日1年以内で、かつ、継続的に公益活動を実施している必要があります。(公益活動報告書の提出)
- 規約または会則に公益を目的とする旨が記載されている必要があります。(規約または会則の提出)
(2)構成員は5人以上で、少なくとも1人は市内に住所を有する者であること
- 構成員とは、継続的に所属し、会の運営に直接携わっている人(役員、議決権のある人)をいいます。
- 教室の先生と生徒といった組織の構成は要件を満たしているとはいえません。
- 氏名や役職、お住まいの市町村名を記載した構成員名簿を提出してください。
(3)市内を中心に活動していること
- 「活動の場がすべて岡崎市外であった場合」もしくは「事務局所在地が市外で、活動の半数以上が市外の場合」は登録はできません。
(4)加入及び脱退の自由が保障されていること
- 誰もが入会することができ、自由に退会できる必要があります。(規約または会則の提出)
(5)営利活動、宗教活動、政治活動、公序良俗に反する活動を行わないこと
その他
登録要件に関する詳細は、こちらをご覧ください。
2.市民活動団体に登録すると…。
(1)登録団体に対する支援について
1.団体の情報をホームページやガイドブックでPRできます
活動の様子やイベントの開催、ボランティアの募集についての情報をホームページ(「おかざき市民活動情報ひろば」)へ登録し紹介することができます。また、「おかざきの市民活動ガイドブック」を作成し、団体紹介をしています。
2.保険の適用で安心して活動に取り組めます
岡崎市市民活動総合補償保険の対象となり、活動の際の事故や怪我について補償を受けられます。
3.市の補助制度に申請できます
公益活動や社会貢献活動を行うにあたって資金が必要な場合、補助金を申請する資格があります。
4.市内の市民活動施設を団体料金で利用できます
図書館交流プラザ及び市内5箇所の地域交流センター、額田センターを一般料金の半額(市民活動団体料金)で利用できます。
地域交流センターはこちらをご覧ください。
額田センターについてはこちらをご覧ください。
(2)登録団体の義務について
この市民活動団体登録制度は、施設利用料の減額や、保険無償加入など、市民の皆さんの貴重な税金を投入して活動を応援しています。このため、登録された団体はどのような団体なのか、また普段の活動状況がどうなのかを、市民の皆さんがいつでもチェックできるようにしています。
1.年に一度、公益活動の報告が必要となります
公益活動報告書により、年に1度、活動の報告をする必要があります。
皆さんの視点から1年を振り返り、今後の活動へ活用していくために必要となる資料です。
また、報告書の記載内容はホームページ(おかざき市民活動情報ひろば)等で公開されます。
なお、令和2年度分(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)の提出期限は、令和3年4月30日金曜日です。
令和2年度分の公益活動報告書の提出についてはこちらをご覧ください。
2.団体の情報や活動について公開されます
登録申請書等に記載された情報は、原則としてすべて公開されます。
登録内容に変更があった場合は、速やかに報告が必要となります。
なお、市民活動団体登録を廃止する場合は、廃止届の提出が必要となります。
様式についてはこちらをお使いください。
廃止届(ワード形式 32キロバイト)
変更届(ワード形式 22キロバイト) / 変更届(記載例)(PDF形式 203キロバイト)
3.申請書等ダウンロード(各種届出書類について)
岡崎市の市民活動団体登録申請書等については市民活動団体関係届出書類をご覧ください。
4.参考資料
岡崎市市民活動団体登録要件に関する要領(PDF形式:80KB)
関連資料
- 市民活動団体登録について(PDF形式 124キロバイト)
- 変更届(ワード形式 22キロバイト)
- 変更届(記載例)(PDF形式 203キロバイト)
- 廃止届(ワード形式 32キロバイト)
- 岡崎市市民活動団体登録要件に関する要領(PDF形式 80キロバイト)
- 3岡崎市市民活動団体登録のご案内(PDF形式 166キロバイト)
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