市民活動総合補償保険制度

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ページ番号1001982  更新日 2026年1月28日

岡崎市は、市民の皆さんが町内会、子ども会、市民活動団体等の公益的な活動に安心して参加していただけるよう、活動中の事故に対する補償制度を設けています。

市民活動総合補償保険関係書類

パンフレット・Q&A・要綱

傷害保険の提出書類

事故報告書(傷害)

保険金請求書(傷害)

※事故が発生した日によって使用する書類が変わります。ご注意ください。

令和7年度(令和7年4月1日から令和8年3月31日)発生した事故
令和6年度(令和6年4月1日から令和7年3月31日)発生した事故

責任保険の提出書類

事故報告書(賠償責任)

※賠償責任の事故報告をする場合は、事前に市民協働推進課にご相談ください。

保険金請求書(賠償責任)

※賠償責任の保険金請求書については、事故報告書提出の際、窓口でご案内します。

1 特徴

  1. 団体の皆様が保険料を負担する必要はありません。市民活動を安心して行えるように市が保険料を負担し、保険会社と契約しています。
  2. 保険の対象者であれば、事前の活動計画・名簿の提出などの手続は不要です。事故発生後に事故報告をしていただきます。

2 保険の対象者

※広く市民のために公益的な活動を行う団体が対象です。

  1. 市民活動団体(岡崎市市民協働推進条例に基づき登録された市民活動団体に限る)の指導者、スタッフ、参加者
  2. 地縁団体(町内会、学区社会教育委員会、学区福祉委員会、学区女性団体、老人会等)の指導者スタッフ、参加者
  3. 市が主催・共催する事業の指導者、スタッフ、参加者
  • ※単に見学・応援・見物をしている人、サービス・施設を利用しているだけの人、乳児など自発的参加のない人は対象外です。
  • ※市外の居住者が市外で活動中に事故にあった場合は対象となりません。
  • ※市民活動を行う場所と住居との往復途中の事故については傷害保険のみ対象です。

3 保険の対象となる市民活動

市民活動のうち、次の条件を全て満たす活動

  1. 活動が計画的・継続的に行われていること。
  2. 無報酬で行うこと(交通費、食事代等は無報酬とみなします。)。
  3. 公共の利益を目的とした自発的な活動であること。
  4. 日本国内の活動であること。
  5. 政治・宗教・選挙・営利を目的とする活動でないこと。
    • ※神社やお寺が主催するお祭り・清掃などは、対象外です。
    • ※収益をあげて行う活動は、対象外です。
  6. 自助的な活動や懇親を目的とした活動でないこと。
    ※旅行は一般的に自助的なものと判断されるため対象外です。
  7. 職務として行うものでないこと。
  8. 学校、幼稚園、保育園の行事・クラブ活動でないこと。

4 保険の内容

(1)傷害保険

急激かつ偶然な外来の事故により活動者が死亡・負傷した場合に保険金が支払われます。

区分

金額

内容

死亡保険金

200万円 事故日から180日以内に死亡したとき

後遺障がい保険金

200万円に障がいの程度に応じた率を乗じて得た金額

(6万~200万円)

事故日から180日以内に後遺障がいを生じたとき

入院保険金

日額3,000円 事故日から180日以内

通院保険金

日額2,000円 事故の日から180日までの間において90日を限度
※医師の指示によりギプス等を常時装着した結果、平常の業務への従事や平常の生活に著しい支障が生じたと認められた場合を含む。
  • ※医師(柔道整復師含む)による治療に限ります。
  • ※例外的に熱中症、細菌性・ウィルス性食中毒は対象になります。
  • ※手術に対する補償はありません。

対象とならない事故の例

  • 活動者の故意、重大な過失
  • 戦争、暴動その他社会的騒乱
  • 地震、洪水などの天災
  • 核燃料物質などによる放射・爆発など
  • 収益事業に係る事故
  • 活動者の犯罪行為又は闘争行為
  • 活動者の脳疾患、心神喪失又は疾病
  • 自動車、原動機付自転車による事故(自動車保険、自動車損害賠償責任保険等の支払対象となるものに限る)
  • 危険度の高い活動(ハンググライダー、スカイダイビング、ピッケル等を使用する山岳登坂、有害鳥獣駆除、毒物・劇物を使用する活動など)
  • 原因を問わず、他覚症状のないもの(むち打ち症、腰痛、テニス肘)
  • 突然倒れた場合で、外からの作用によらないもの(原因不明を含む)

事故発生時の手続(傷害)

  1. 事故報告書の提出(事故日から30日以内)
    • 医療機関で発行された領収書等は、提出が必要になりますので、必ず保管してください。
    • ※安全会加入の子ども会は、こども育成課(福祉会館3階)に提出してください。
    • ※市が主催・共催する事業での事故については、担当する部署にお問い合わせください。
  2. 保険金請求書・領収書のコピーの提出
    • ※全ての治療が完了した後提出してください。ただし、事故後180日を経過しても治療が完了しない場合は、提出してください。
    • ※保険金請求額が10万円を超える場合、内容確認の必要がある場合などは、診断書の提出が必要です。
    • ※事故が起こった日から3年を超えると時効により保険金を請求することができません。早めに請求手続をお願いします。
  3. 保険金の支払い
    ※提出された書類の内容を市と保険会社が確認し、保険の適用となる場合は、保険会社から保険金をお支払いします。

(2)賠償責任保険

市民活動中に他人の生命・身体・財物に損害を与え、団体が法律上の賠償責任を負うとき、保険金額の範囲内で保険金が支払われます。

  • ※法律上の賠償責任が団体になく、個人にある場合は、対象となりません。
  • ※他に保険契約をしている場合は、市民協働推進課へお申し出ください。

区分

金額

自己負担額

身体賠償

1名 6,000万円以内

1万円※1

身体賠償

1事故 3億円以内

1万円※1

財物賠償

1事故 1,000万円以内

1万円※1

保管物賠償※2

1事故 100万円以内

1万円※1

  • ※1 自己負担額1万円を除いた額が保険会社から支払われます。(自己負担額1万円は、団体の負担です。)
  • ※2 保管物賠償は、団体が保管・管理する他人の財物に損害を与えた場合の賠償です。
  • ※自動車により他人の生命・身体、他人の財物に損害を与えた場合、全て賠償責任保険の対象外です。

対象とならない事故の例

  • 活動者の故意または重大な過失
  • 戦争、暴動その他社会的騒乱
  • 地震、洪水などの天災
  • 核燃料物質などによる放射・爆発など
  • 収益事業に係る事故
  • 自動車、原動機付自転車、動物による事故
  • 危険度の高い活動(ハンググライダー、スカイダイビング、ピッケル等を使用する山岳登坂、有害鳥獣駆除、毒物・劇物を使用する活動など)

事故発生時の手続(財物賠償)

※身体賠償については、手続が異なりますのでお問合せください。

  1. 事故報告書、事故状況の分かる写真、見積書のコピーの提出(原則、修理着手前)
    ※活動中に車両へ被害を与えた場合、ナンバープレートと被害箇所が一緒に写っている写真、活動現場と車の停車位置がわかる地図等を合わせて提出してください。
  2. 保険金請求書、示談書、領収書のコピーの提出(修理完了後)
    ※事故が起こった日から3年を超えると時効により保険金を請求することができません。早めに請求手続をお願いします。
  3. 保険金の支払い
    ※提出された書類の内容を市と保険会社が確認し、保険の適用となる場合は、保険会社から保険金をお支払いします。

5 対象となる市民活動の具体例

1 奉仕的活動

  1. 環境美化・清掃活動(河川・公園の清掃・草刈り等)
  2. 資源回収・リサイクル活動
  3. 環境保全活動(自然保護・緑化活動等)
  4. 地域防災・防犯活動(防災訓練、防火活動、防犯パトロール、避難所での配食活動等)
  5. 交通安全活動(交通事故防止活動、交通安全啓発活動等)
  6. 青少年・子どもの健全育成活動(子ども会運営、非行防止パトロール、地域子育て支援等)
  7. 地域福祉活動(学区福祉委員会活動、老人クラブ活動等)
  8. 社会福祉施設への協力活動(レクリエーション・行事等運営への支援・協力、慰問等)
  9. 高齢者・障がい者への支援活動
  10. 募金活動(共同募金等)
  11. 国際交流・多文化共生に関する活動
  12. 特定非営利活動促進法第2条別表に掲げられた活動

2 社会教育活動

  1. 青少年健全育成・地域交流などが目的の危険度の低いスポーツ・レクリエーション活動
  2. スポーツ活動の普及活動
  3. 文化の振興活動(伝統文化・地域文化の伝承活動、文化活動指導・普及等)

3 地域社会活動

住民自治組織の運営(町内会の運営、広報物の配布等)

4 市主催・共催事業

  1. 市主催・共催事業の参加・協力活動
  2. 市が依頼するボランティア

5 その他市長が必要と認める活動

「2 保険の対象者」の活動の全てが保険の対象になるわけではありません。公共的・公益的な活動だけが保険の対象となります。

公益目的よりも構成員の自己啓発、自己研さん、技術向上、親睦、競技、利益の獲得などの割合が高いと市が判断する活動は、保険の対象外となります。

草刈機の事故が多発しています! 指の切断、命の危険も!!!

他人に大ケガをさせたら、取り返しがつきません事故の前に対策を!

  • 作業中に作業者や周囲の人が刈刃のはね返りや飛散物(石や空き缶など)でケガをすることがあります。必ず作業前に周囲(おおむね15m以内)に人がいないこと・自動車などがないことを確認しましょう。
  • 作業中の人には、絶対に近づかないようにしましょう。
  • 飛散する危険がある小石などの障害物は事前に片付けましょう。
  • 取扱説明書をよく確認し、服装は、長袖・長ズボンとし、保護メガネ・すね当て・ヘルメットなど適切な保護具を着用しましょう。

※飛び石により自動車の窓ガラスを割る事故、刈刃で他人をケガをさせる事故が発生しています。

活動中の事故を減らすために

事故を未然に防ぐことが最も大切です。活動場所について危ないところがないか事前に確認する、入念な準備体操を行う、適度に休憩をとる、無理をしない・させない等、活動時には事故が起きないよう十分に注意しましょう。

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このページに関するお問い合わせ

市民安全部 市民協働推進課 市民協働係
〒444-8601 岡崎市十王町2丁目9番地(東庁舎2階)
電話:0564-23-6047 ファクス:0564-23-6667
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