市民活動総合補償保険制度

ラインでシェア
Xでポスト
フェイスブックでシェア

ページ番号1001982  更新日 2026年4月14日

岡崎市は、市民の皆さんが町内会、子ども会、市民活動団体等の公益的な活動に安心して参加していただけるよう、活動中の事故に対する補償制度を設けています。

市民活動総合補償保険関係書類

パンフレット・Q&A・要綱

保険金請求書・事故報告書(傷害事故)

手続きの流れや必要な添付書類は、「事故発生時の手続(傷害)」をご確認ください。

※賠償事故で必要な書類や手続きの流れは、「事故発生時の手続(賠償)」からダウンロードしていただきますようお願いします。

特徴

  • 団体の皆様が保険料を負担する必要はありません。市民活動を安心して行えるように市が保険料を負担し、保険会社と契約しています。
  • 保険の対象者であれば、事前の活動計画・名簿の提出などの手続は不要です。事故発生後に事故報告をしていただきます。

保険の対象者

広く市民のために公益的な活動を行う次の団体や事業のうち、活動者(指導者・スタッフ・参加者)に該当するかたが対象です。市外在住者は、市内での活動中の事故のみ対象です。

  • 指導者
    活動の計画立案、運営の指導的地位にある者(またはこれに準ずる者)
  • スタッフ
    団体の構成員、指導者の補助員など、活動の実施に伴いその運営に従事する者
  • 参加者
    活動に参加中の市民
    ※ただし、主催者が参加を把握していない人、単に観覧・応援・見学をしている人、サービス・施設を利用しているだけの人、乳児など自発的参加意思のない人は参加者とみなされません。

(1) 市民活動団体

岡崎市市民協働推進条例に基づき登録された市民活動団体に限ります。

登録の有無は、おかざき市民活動情報ひろばで検索できます。

(2) 地縁組織等

町内会、学区社会教育委員会、学区福祉委員会、学区女性団体、老人会等

(3) (1)・(2)以外の市が認める団体、市が主催・共催する事業

担当課へお問い合わせください。

保険の対象となる市民活動

市民活動のうち、次の条件を全て満たす活動が対象です。

  • 活動が計画的・継続的に行われていること。
  • 無報酬で行うこと(交通費、食事代等は無報酬とみなします。)。
  • 公共の利益を目的とした自発的な活動であること。
  • 日本国内の活動であること。
  • 政治・宗教・選挙・営利を目的とする活動でないこと。
    • ※神社やお寺が主催するお祭り・清掃などは、対象外です。
    • ※収益をあげて行う活動は、対象外です。
  • 自助的な活動や懇親を目的とした活動でないこと。
    ※旅行は一般的に自助的なものと判断されるため対象外です。
  • 職務として行うものでないこと。
  • 学校、幼稚園、保育園の行事・クラブ活動でないこと。

保険の内容

傷害保険

団体の活動が原因となる事故により活動者が死亡・負傷した場合に保険金が支払われます。

傷害事故の補償内容

区分

金額

内容

死亡保険金

200万円 事故日から180日以内に死亡したとき

後遺障がい保険金

200万円に障がいの程度に応じた率を乗じて得た金額

(6万~200万円)

事故日から180日以内に後遺障がいを生じたとき

入院保険金

日額3,000円 事故日から180日以内に治療のため入院をしたとき

通院保険金

日額2,000円 事故日から180日以内に治療のため通院をしたとき(90日を限度)
※医師の指示によりギプス等を常時装着した結果、平常の業務への従事や平常の生活に著しい支障が生じたと認められた場合を含む。
  • ※医師(柔道整復師含む)による治療に限ります。
  • ※柔道整復師(接骨院や整体院など)による治療をした場合、診断や医学的判断を求められた場合に対象とならない可能性があります。
  • ※例外的に熱中症、細菌性・ウィルス性食中毒は対象になります。
  • ※手術に対する補償はありません。

賠償責任保険

市民活動中に他人の生命・身体・財物に損害を与え、団体が法律上の賠償責任を負うとき、保険金額の範囲内で保険金が支払われます。

  • ※法律上の賠償責任が団体になく、個人にある場合は、対象となりません。
  • ※他に保険契約をしている場合は、市民協働推進課へお申し出ください。
賠償責任保険の補償内容

区分

金額

自己負担額

身体賠償

1名 6,000万円以内

1万円※1

身体賠償

1事故 3億円以内

1万円※1

財物賠償

1事故 1,000万円以内

1万円※1

保管物賠償※2

1事故 100万円以内

1万円※1

  • ※1 自己負担額1万円を除いた額が保険会社から支払われます。(自己負担額1万円は、団体の負担です。)
  • ※2 保管物賠償は、団体が保管・管理する他人の財物に損害を与えた場合の賠償です。
  • ※自動車により他人の生命・身体、他人の財物に損害を与えた場合、全て賠償責任保険の対象外です。

対象とならない事故の例

  • 活動者の故意または重大な過失
  • 戦争、暴動その他社会的騒乱
  • 地震、洪水などの天災
  • 核燃料物質などによる放射・爆発など
  • 収益事業に係る事故
  • 自動車、原動機付自転車、動物による事故
  • 危険度の高い活動(ハンググライダー、スカイダイビング、ピッケル等を使用する山岳登坂、有害鳥獣駆除、毒物・劇物を使用する活動など)

事故発生時の手続(傷害)

1 事故報告書の提出

事故が発生したら、30日以内に事故報告書とその他必要書類で、事故の発生を報告してください。

必要書類

事故報告書の原本に次の書類を添付してください。

  • 名簿
    傷害を負った人が事故日にその活動に参加する予定であったとわかるもの
  • 活動計画
    事故日に活動が行われることが予定されていたとわかるもの
    例:団体の年間計画、会員向け案内文、チラシ など
  • 経路図
    自宅と活動場所の往復中の事故の場合

提出場所

  • 市に登録がある市民活動団体、町内会・学区等地縁組織等での活動中の事故
    市民協働推進課(東庁舎2階)
    電話番号 0564-23-6491

  • 安全会(岡子連)に加入するの子ども会での活動中の事故
    こども育成課(福祉会館3階)

  • 市が主催・共催する事業での事故、上記に当てはまらない団体
    担当する部署にお問い合わせください

2 保険金請求書・領収書のコピーの提出

  • 全ての治療が完了した後または事故後180日のうちいずれか早い日を迎えた後に必要書類を提出してください。
  • 事故が起こった日から3年を超えると時効により保険金を請求することが出来ません。早めに請求手続きをしていただきますようお願いします。

必要書類

※事故が発生した日によって使用する書類が変わります。ご注意ください。

※令和6年度に発生した事故の保険金請求を行う場合は、市民協働推進課(23-6491)までお問合せください。

保険金請求書の原本に次の書類を添付してください。

  • 医療機関で発行された領収書または診療明細書のコピー
    通院または入院をした日付が記載されているものが必要です。
  • 診断書(必要に応じて)
    保険金請求額が10万円を超える場合や、保険会社から提出を求められた場合に必要です。診断書の発行手数料はご自身でご負担ください。

3 保険金の支払

提出された書類の内容を市と保険会社が確認し、保険の適用となる場合は、保険会社から保険金をお支払いします。

対象とならない事故の例

  • 活動者の故意、重大な過失
  • 戦争、暴動その他社会的騒乱
  • 地震、洪水などの天災
  • 核燃料物質などによる放射・爆発など
  • 収益事業に係る事故
  • 活動者の犯罪行為又は闘争行為
  • 活動者の脳疾患、心神喪失又は疾病
  • 自動車、原動機付自転車による事故(自動車保険、自動車損害賠償責任保険等の支払対象となるものに限る)
  • 危険度の高い活動(ハンググライダー、スカイダイビング、ピッケル等を使用する山岳登坂、有害鳥獣駆除、毒物・劇物を使用する活動など)
  • 原因を問わず、他覚症状のないもの(むち打ち症、腰痛、テニス肘)
  • 突然倒れた場合で、外からの作用によらないもの(原因不明を含む)

事故発生時の手続(財物賠償)

保険会社との調整が必要になりますので、事故が発生したら、速やかに市民協働推進課へ連絡してください。

身体賠償については、手続が異なりますので速やかに市民協働推進課へご連絡ださい。

【連絡先 市民協働推進課(東庁舎2階) 電話番号0564-23-6491】

1 事故報告書の提出

必要書類

 

保険金請求書の原本に次の書類を添付してください。

  • 事故状況の分かる写真
    車両へ被害を与えた場合、ナンバープレートと被害箇所が一緒に写っている写真、活動現場と車の停車位置がわかる地図等を合わせて提出してください。
  • 見積書のコピーの提出(原則、修理着手前)

2 保険金請求書の提出

  • 賠償責任事故の保険金請求書類については、事故報告書提出の際に窓口でご案内します。
  • 事故が起こった日から3年を超えると時効により保険金を請求することができません。早めに請求手続きをしていただきますようお願いします。

3 保険金の支払い

提出された書類の内容を市と保険会社が確認し、保険の適用となる場合は、保険会社から保険金をお支払いします。

対象となる市民活動の具体例

奉仕的活動

  • 環境美化・清掃活動(河川・公園の清掃・草刈り等)
  • 資源回収・リサイクル活動
  • 環境保全活動(自然保護・緑化活動等)
  • 地域防災・防犯活動(防災訓練、防火活動、防犯パトロール、避難所での配食活動等)
  • 交通安全活動(交通事故防止活動、交通安全啓発活動等)
  • 青少年・子どもの健全育成活動(子ども会運営、非行防止パトロール、地域子育て支援等)
  • 地域福祉活動(学区福祉委員会活動、老人クラブ活動等)
  • 社会福祉施設への協力活動(レクリエーション・行事等運営への支援・協力、慰問等)
  • 高齢者・障がい者への支援活動
  • 募金活動(共同募金等)
  • 国際交流・多文化共生に関する活動
  • 特定非営利活動促進法第2条別表に掲げられた活動

社会教育活動

  • 青少年健全育成・地域交流などが目的の危険度の低いスポーツ・レクリエーション活動
  • スポーツ活動の普及活動
  • 文化の振興活動(伝統文化・地域文化の伝承活動、文化活動指導・普及等)

地域社会活動

住民自治組織の運営(町内会の運営、広報物の配布等)

市主催・共催事業

  • 市主催・共催事業の参加・協力活動
  • 市が依頼するボランティア

その他市長が必要と認める活動

保険の対象者」が行う活動の全てが保険の対象になるわけではありません。公共的・公益的な活動だけが保険の対象となります。

公益目的よりも構成員の自己啓発、自己研さん、技術向上、親睦、競技、利益の獲得などの割合が高いと市が判断する活動は、保険の対象外となります。

草刈機の事故が多発しています! 指の切断、命の危険も!!!

他人に大ケガをさせたら、取り返しがつきません事故の前に対策を!

  • 作業中に作業者や周囲の人が刈刃のはね返りや飛散物(石や空き缶など)でケガをすることがあります。必ず作業前に周囲(おおむね15m以内)に人がいないこと・自動車などがないことを確認しましょう。
  • 作業中の人には、絶対に近づかないようにしましょう。
  • 飛散する危険がある小石などの障害物は事前に片付けましょう。
  • 取扱説明書をよく確認し、服装は、長袖・長ズボンとし、保護メガネ・すね当て・ヘルメットなど適切な保護具を着用しましょう。

※飛び石により自動車の窓ガラスを割る事故、刈刃で他人をケガをさせる事故が発生しています。

活動中の事故を減らすために

事故を未然に防ぐことが最も大切です。活動場所について危ないところがないか事前に確認する、入念な準備体操を行う、適度に休憩をとる、無理をしない・させない等、活動時には事故が起きないよう十分に注意しましょう。

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe Acrobat Reader」が必要です。お持ちでない方はアドビ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このページに問題点はありましたか?(複数回答可)
       

このページに関するお問い合わせ

市民安全部 市民協働推進課 市民協働係
〒444-8601 岡崎市十王町2丁目9番地(東庁舎2階)
電話:0564-23-6047 ファクス:0564-23-6667
市民安全部 市民協働推進課 市民協働係へのお問い合わせは専用のフォームをご利用ください