後援名義

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ページ番号1008335  更新日 2026年1月28日

岡崎市では、教育、芸術、文化、スポーツ、産業、福祉等の振興を図ることができる事業や、市民の福祉の増進につながる事業について、主催者の申請に基づき後援名義の使用を承認しています。

岡崎市後援名義使用の承認

各種大会、後援会、講習会、展覧会などの催しのうち、次のいずれにも該当する事業のうち、市長が認めたものに後援名義使用を承認しています。

  • 事業の目的及び内容が明確であり、市民福祉の増進、市民文化の向上又は市政の推進に資するもの
  • 主催者の所在が明確で、事務遂行能力が十分であると判断されるもの
  • 事業への参加の機会が一般市民に開放されるもの
  • 原則として市内で開催されるもの

ただし、次のいずれかに該当する事業には後援の承認をしません。

  • 公序良俗に反する事業又はそのおそれがある事業
  • 営利又は商業宣伝意図がある事業
  • 特定の政治団体又は宗教団体若しくは宗派を宣伝し、支持し、又は反対する意図がある事業
  • 岡崎市暴力団排除条例第2条第1項に規定する暴力団と関係がある事業又はそのおそれのある事業
  • その他後援名義の使用の承認を行うことが適当でない事業

承認の取り消し

後援の承認をした後であっても、次のいずれかに該当する場合は承認を取り消します。この場合、今後、その団体の事業に対する後援は承認しません。

  • 申請書の記載事項に虚偽が判明したとき
  • 承認基準に反することが判明したとき
  • その他、承認を取り消す必要があるとき

申請の方法

1.申請

申請書に下記の書類を添付し、事業開催日の30日前までにお申し込みください。

※初めて申請する事業については、申請前にあらかじめ担当課に相談してください。

  • 事業の目的及び内容を明確に確認できる書類
  • 規約、定款、沿革、名簿等、主催者の概要を明らかにすることができる書類
  • 事業に係る収支予算書等、収入となる金銭の徴収目的が適正かつ明確で、営利又は商業宣伝の意図がないことを確認できる書類
  • 過去に後援の承認を受けたことがある行事と概ね同様の目的、内容等で開催される行事にあっては、過去の行事の概要がわかるもの

2.完了及び中止の報告

事業が終了したとき又は中止したときは、その日から30日以内に事業完了・中止報告書を提出してください。

事業実績報告書を提出しない団体が新たに主催する事業については、原則として、当該事業実績報告書の提出を受けるまでの間は後援名義使用申請書を受け付けません。

申請様式等

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このページに関するお問い合わせ

総合政策部 秘書課 総務係
〒444-8601 岡崎市十王町2丁目9番地(東庁舎4階)
電話:0564-23-6006 ファクス:0564-23-6456
総合政策部 秘書課 総務係へのお問い合わせは専用のフォームをご利用ください