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ホーム > 暮らし > 相談・労働・市民活動・国際 > 消費生活相談 > クーリング・オフ制度・方法

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クーリング・オフ制度・方法

最終更新日令和5年8月8日 | ページID 001751

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クーリング・オフ制度とは

 訪問販売や電話勧誘販売など不意打ち的な勧誘により契約してしまった場合、一切の金銭負担も解約理由も必要なく、無条件で契約を解除できる制度です。

クーリング・オフができる取引一覧

 クーリング・オフができる取引一覧(平成28年4月1日現在)(PDF形式:84KB)

クーリング・オフの方法

 クーリング・オフの方法へ

通信販売とクーリング・オフ

 自分から店に出向いたり、広告を見て自分から電話やインターネットで申し込む取引には、クーリング・オフ制度はありません。
 したがって、テレビやインターネットでの通信販売の場合も、クーリング・オフはできません。

 ただし、その販売業者のサービスとして返品対応をしてもらえる場合もあります。注文する前に、返品対応についての規定をよく確認しましょう。
 なお、法律により通信販売業者は広告に「返品特約」(返品の可否等)の表示をしなければならないことになっています。表示をしていない場合は、商品等を受け取った日から8日を経過するまでの間は、契約の解除が可能です(返品の送料は原則購入者が負担)。

クーリング・オフについてのご相談は

 消費生活センター

 場所 市役所東庁舎3階

 電話番号 0564-23-6459

 日時 市役所閉庁日を除く毎日、9時から16時まで

 

 

関連資料

  • 2016クーリングオフができる取引一覧(PDF形式 84キロバイト)

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お問い合わせ先

消費生活センター

電話番号 0564-23-6459 | ファクス番号 | メールフォーム

〒444-8601岡崎市十王町2丁目9番地(東庁舎3階)

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〒444-8601 愛知県岡崎市十王町2丁目9番地(地図・アクセス) | 代表電話番号 0564-23-6000 | FAX番号 0564-23-6262

開庁時間 月曜日~金曜日 8時30分~17時15分(祝日、12月29日~1月3日を除く)
※一部、開庁時間が異なる組織、施設があります。

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