クーリング・オフ制度とは

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ページ番号1001916  更新日 2026年2月25日

クーリング・オフ制度とは

訪問販売や電話勧誘販売など不意打ち的な勧誘により契約してしまった場合、一切の金銭負担も解約理由も必要なく、無条件で契約を解除できる制度です。

クーリング・オフができる取引一覧

クーリング・オフの方法

通信販売とクーリング・オフ

自分から店に出向いたり、広告を見て自分から電話やインターネットで申し込む取引には、クーリング・オフ制度はありません。
したがって、テレビやインターネットでの通信販売の場合も、クーリング・オフはできません。

ただし、その販売業者のサービスとして返品対応をしてもらえる場合もあります。注文する前に、返品対応についての規定をよく確認しましょう。

なお、法律により通信販売業者は広告に「返品特約」(返品の可否等)の表示をしなければならないことになっています。表示をしていない場合は、商品等を受け取った日から8日を経過するまでの間は、契約の解除が可能です(返品の送料は原則購入者が負担)。

クーリング・オフについてのご相談は

消費生活センター

場所 市役所東庁舎3階
電話番号 0564-23-6459
日時 市役所閉庁日を除く毎日、9時から16時まで

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このページに関するお問い合わせ

消費生活センター
〒444-8601 岡崎市十王町2丁目9番地(東庁舎2階)
電話:0564-23-6459 ファクス:0564-23-6570
消費生活センターへのお問い合わせは専用のフォームをご利用ください