クーリング・オフの方法

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ページ番号1001917  更新日 2026年1月23日

クーリング・オフは、解約理由を告げる必要がありません。大事なのは、書面で、発送したことが証拠に残るように通知することです。

またクーリング・オフのできる期間は、取引内容などにより違ってきます(別表参照)ので、事前に確認する必要があります。
書面の書き方や手続き方法がわからない場合は、お気軽に消費生活センターにご相談ください。

クーリング・オフの方法について

  1. クーリング・オフ期間内に、必ず書面(はがきが良い)で通知
    (補足)通知は、発信(はがきを発送)したときに効力が生じるため、消印が期間内であれば有効となります。
  2. 必ず両面ともコピーをとって保管
  3. 郵便局の窓口に出向き、簡易書留または特定記録郵便で送付
  4. 代金支払いをクレジット契約とした場合は、販売会社とクレジット契約会社の両方に送付

はがきの記載例

はがきの写真:販売会社に通知 表

はがきの写真:販売会社に通知 裏

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このページに関するお問い合わせ

消費生活センター
〒444-8601 岡崎市十王町2丁目9番地(東庁舎2階)
電話:0564-23-6459 ファクス:0564-23-6570
消費生活センターへのお問い合わせは専用のフォームをご利用ください