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ホーム > 暮らし > 子育て・教育 > 保育園・認定こども園・幼稚園・認可外保育施設 > 育児休業からの復帰を理由に入園申込みされる場合について

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育児休業からの復帰を理由に入園申込みされる場合について

最終更新日令和7年3月31日 | ページID 036614

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育児休業からの復帰を理由に入園申込みをされる場合について

取得中の育児休業の終了時期が、申込締切後から入園希望月前月末日までの間のかた

  • 入園申込みの際、提出いただく「就労証明書」には、育児休業期間の終了時期が分かるよう、就労先に証明を受けてください。
  • 申込後、入園までに育児休業を延長する(例:12月末日で育児休業が終了するかたで翌年4月まで育児休業を延長する)場合は、延長後の育児休業期間が分かるよう、「就労証明書」で就労先の証明を受け、再度申込園に提出してください。
  • 育児休業延長の際に「保育が行われないことを証明できる書類」が必要な場合は、申込期間中に、電子申請又は保育課で手続きをしてください。詳しい手続きについてはこちらをご覧ください。

取得中の育児休業の終了時期が、入園希望月初日以降のかた

  • 入園申込みの際、提出いただく「就労証明書」には、入園希望月中に育児休業復帰時期を変更(短縮)する予定であることが分かるよう、就労先に証明を受けてください。
  • ださい。

 

 

お問い合わせ先

保育課管理係

電話番号 0564-23-6144 | ファクス番号 0564-23-6540 | メールフォーム

〒444-8601岡崎市十王町2丁目9番地(福祉会館3階)

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