育児休業からの復帰を理由に入園申込みされる場合

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ページ番号1003632  更新日 2026年3月6日

取得中の育児休業からの復帰予定日が、申込締切後から入園希望月末日までの間のかた

  • 入園申込みの際、提出いただく「就労証明書」には、育児休業期間からの復帰日が分かるよう、就労先に証明を受けてください。
  • 申込後、入園までに育児休業を延長する(例:12月末日で育児休業が終了するかたで翌年4月まで育児休業を延長する)場合は、延長後の育児休業期間が分かるよう、「就労証明書」で就労先の証明を受け、再度申込園に提出してください。
  • 育児休業延長の際に「保育が行われないことを証明できる書類」が必要な場合は、申込期間中に、電子申請又は保育課で手続きをしてください。詳しい手続きについては以下リンク「保育園に入園できないことを証明する書類」をご覧ください。

取得中の育児休業からの復帰予定日が、入園希望月翌月初日以降のかた

入園申込みの際、提出いただく「就労証明書」には、入園希望月中に育児休業復帰時期を変更(短縮)する予定であることが分かるよう、就労先に証明を受けてください。

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こども部 保育課 管理係
〒444-8601 岡崎市十王町2丁目9番地(福祉会館3階)
電話:0564-23-6144 ファクス:0564-23-6540
こども部 保育課 管理係へのお問い合わせは専用のフォームをご利用ください