低体重児届出書
低体重児届出書
対象者
2,500グラム未満の赤ちゃんが生まれたかた
※母子保健法第18条の規定により、体重が2,500グラム未満の赤ちゃんが生まれた時は、届出の義務があります。
届出の方法
家庭児童課(福祉会館3階)の窓口で届出
・マイナンバーの確認書類・身元確認書類をご持参ください。
・窓口 にて「赤ちゃんとお母さんの連絡票」を記入し届け出てください。
・受付時間は月曜日から金曜日 8時30分から17時(祝祭日・年末年始は除く)です。
郵送で届出
・母子健康手帳交付時にお渡しした「健康診査受診票」に綴じ込みの様式を使用し、郵送にて届け出てください。
電子申請(あいち電子申請システム)で届出
・こちらから電子申請が可能です→赤ちゃんとお母さんの連絡票(あいち電子申請システム)(新しいウィンドウで開きます)
その他
・ 「赤ちゃんとお母さんの連絡票」の様式は、このページ下記からダウンロードすることもできます。
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- 赤ちゃんとお母さんの連絡票(あいち電子申請システム)(新しいウィンドウが開きます)
お問い合わせ先
家庭児童課母子保健係
電話番号 0564-23-7683 | ファクス番号 0564-23-6833 | メールフォーム
岡崎市十王町2丁目9番地(福祉会館3階)
開庁時間 月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時15分(祝日・休日・年末年始は閉庁)