国民健康保険への加入(転入・社会保険の離脱等)
国民健康保険に加入しなければならないかた
岡崎市内に住んでいる75歳未満のかたは、以下の場合を除いて岡崎市の国民健康保険に加入しなければなりません。
- 65歳以上で後期高齢者医療制度の障がい認定を受けているかた
- 職場の健康保険に加入しているかたとその扶養家族
- 生活保護を受けているかた
- 刑事施設に入所しているかた
国民健康保険の資格取得日は手続きをした日ではなく、健康保険の資格を喪失した日です。例えば、離職した数日後に国民健康保険の加入の手続きをした場合、離職日の翌日が資格取得日となり、空白期間が生じないよう加入していただきます。
また、外国籍のかたで3カ月を越える在留資格を有し、岡崎市に住民登録を行っているかたも同じです。ただし、在留資格が「特定活動」のうち以下の活動と指定されたかたは、住民登録がある場合でも国民健康保険に加入できません。
- 医療を受ける活動、もしくは、そのかたの日常生活上の世話をする活動
- 観光、保養その他これらに類似する活動
国民健康保険への加入には届出が必要です
| こんなとき |
届出に必要なもの (注)届出者が別世帯の方の場合は委任状が必要になります |
|---|---|
| 職場の健康保険をやめたとき又は扶養家族からはずれたとき |
※国民健康保険料の引き落とし口座の登録のために使用します。詳しくは、国民健康保険料の口座振替の申込みを御確認ください。
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| 岡崎市に転入してきたとき |
※国民健康保険料の引き落とし口座の登録のために使用します。詳しくは、国民健康保険料の口座振替の申込みを御確認ください。
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| 子どもが生まれたとき |
※国民健康保険料の引き落とし口座の登録のために使用します。詳しくは、国民健康保険料の口座振替の申込みを御確認ください。 |
| 生活保護を受けなくなったとき |
※国民健康保険料の引き落とし口座の登録のために使用します。詳しくは、国民健康保険料の口座振替の申込みを御確認ください。
|
- 届出期限
前の保険の喪失日から14日以内 - 申請場所
福祉部国保年金課(市役所東庁舎1階10番窓口)及び各支所
窓口での手続きに必要な「国民健康保険国民年金異動届」、「健康保険資格等取得(喪失)連絡票」及び「委任状」の様式は以下の項目よりダウンロードできます。
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このページに関するお問い合わせ
福祉部 国保年金課 資格係
〒444-8601 岡崎市十王町2丁目9番地(東庁舎1階)
電話:0564-23-6167 ファクス:0564-27-1160
福祉部 国保年金課 資格係へのお問い合わせは専用のフォームをご利用ください