国民健康保険の脱退

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ページ番号1002057  更新日 2026年1月28日

国民健康保険の脱退が必要なかた

国民健康保険に加入しているかたが、職場の健康保険に加入したとき、又は扶養家族になったとき、他の市区町村へ転出したとき、生活保護を受け始めたときには、国民健康保険を脱退する届出が必要です。

国民健康保険の脱退
こんなとき 届出に必要なもの 届出期限 申請場所
市外に転出するとき
  • 異動者と世帯主のマイナンバーカード(個人番号カード)、又はマイナンバーのわかるものと届出者の身元確認書類
  • 国民健康保険の資格確認書又はマイナ保険証
14日以内 福祉部国保年金課(市役所東庁舎1階10番窓口)及び各支所

職場の健康保険に加入したとき又は扶養家族になったとき

  • 異動者と世帯主のマイナンバーカード(個人番号カード)、又はマイナンバーのわかるものと届出者の身元確認書類
  • 国民健康保険の資格確認書又はマイナ保険証
  • 新たに加入した社会保険等の加入日がわかるもの
14日以内 福祉部国保年金課(市役所東庁舎1階10番窓口)及び各支所
死亡したとき
  • 異動者と世帯主のマイナンバーカード(個人番号カード)、又はマイナンバーのわかるものと届出者の身元確認書類
  • 国民健康保険の資格確認書又はマイナ保険証
  • 預金通帳(葬儀を行ったかたの名義)、喪主確認ができる書類(会葬礼状や葬儀の領収書等)【葬祭費申請のため】
14日以内 福祉部国保年金課(市役所東庁舎1階10番窓口)及び各支所
生活保護を受けるようになったとき
  • 異動者と世帯主のマイナンバーカード(個人番号カード)、又はマイナンバーのわかるものと届出者の身元確認書類
  • 国民健康保険の資格確認書又はマイナ保険証
  • 生活保護開始決定通知書
14日以内 福祉部国保年金課(市役所東庁舎1階10番窓口)及び各支所

郵便による国民健康保険の脱退届

仕事や学校などで、平日の昼間に市役所に来られないかたのために、郵便を使って脱退の届出ができます。

  • 手続きに必要な「国民健康保険国民年金異動届」の様式は以下よりダウンロードできます。
  • 職場の健康保険に加入したとき又は扶養家族になったときは、その日付のわかるものの写しを同封してください。
  • 生活保護を受けるようになったときは、生活保護開始決定通知書の写しを同封してください。
  • 国民健康保険の資格確認書も返却していただく必要がありますので、同封してください。

電子申請による国民健康保険の脱退届

市役所または各支所に来庁することなく、お持ちのパソコン・スマートフォンで届出が可能です。国民健康保険の資格確認書、届出人の身元確認書類(マイナンバーカード等)、新たに加入した社会保険等の加入日がわかるものを御用意のうえ、以下のリンクから届出してください。
(注意)住民票上別世帯の人は届出人として電子申請できません。

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このページに関するお問い合わせ

福祉部 国保年金課 資格係
〒444-8601 岡崎市十王町2丁目9番地(東庁舎1階)
電話:0564-23-6167 ファクス:0564-27-1160
福祉部 国保年金課 資格係へのお問い合わせは専用のフォームをご利用ください