国民健康保険の住所・氏名変更等の手続き

ラインでシェア
Xでポスト
フェイスブックでシェア

ページ番号1002058  更新日 2026年2月24日

こんなときは手続きを
こんなとき 届出に必要なもの 届出期限 申請場所
住所、氏名、世帯主が変わったとき
  • 異動者と世帯主のマイナンバーカード(個人番号カード)、又はマイナンバーのわかるものと届出者の身元確認書類
  • 国民健康保険の資格確認書又はマイナ保険証
14日以内 福祉部国保年金課(市役所東庁舎1階10番窓口)及び各支所
修学のため、子どもが他の市町村に下宿したとき(注)
  • 異動者と世帯主のマイナンバーカード(個人番号カード)、又はマイナンバーのわかるものと届出者の身元確認書類
  • 国民健康保険の資格確認書又はマイナ保険証
  • 在学証明書(合格通知書又は学生証)
14日以内 福祉部国保年金課(市役所東庁舎1階10番窓口)及び各支所
養護老人ホーム等施設に入所するため、市外に住所を定めるとき
  • 異動者と世帯主のマイナンバーカード(個人番号カード)、又はマイナンバーのわかるものと届出者の身元確認書類
  • 国民健康保険の資格確認書又はマイナ保険証
  • 施設入所証明書(入所先の施設のわかるもの)
14日以内 福祉部国保年金課(市役所東庁舎1階10番窓口)及び各支所
介護保険第2号被保険者(40歳以上65歳未満)が、介護保険適用除外施設に入所(退所)したとき及び入所者が40歳に到達したとき
  • 異動者と世帯主のマイナンバーカード(個人番号カード)、又はマイナンバーのわかるものと届出者の身元確認書類
  • 国民健康保険の資格確認書又はマイナ保険証
  • 施設入所(退所)証明書(施設が発行したもの)
14日以内 福祉部国保年金課(市役所東庁舎1階10番窓口)

(注)修学のため市外へ転出されたかたが、岡崎市の国民健康保険に加入するために必要な、修学中の被保険者該当(非該当)届の様式は、以下よりダウンロードできます。

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このページに問題点はありましたか?(複数回答可)
       

このページに関するお問い合わせ

福祉部 国保年金課 資格係
〒444-8601 岡崎市十王町2丁目9番地(東庁舎1階)
電話:0564-23-6167 ファクス:0564-27-1160
福祉部 国保年金課 資格係へのお問い合わせは専用のフォームをご利用ください