国民健康保険の修学中の被保険者該当(非該当)届案内

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ページ番号1002061  更新日 2026年2月24日

様式・記載例

内容

国民健康保険は住民登録されている世帯で加入することが原則ですが、学生の場合、市外に転出しても元の世帯のままで国民健康保険に加入できます。
ただし、卒業されますと実際に住所のある市町村でしか国民健康保険に加入できなくなるため、早急に切替えの手続きが必要です。御注意ください。

提出時期

必要となったとき

受付窓口

福祉部国保年金課(市役所東庁舎1階10番窓口)
岡崎・大平・東部・岩津・矢作・六ツ美・額田の各支所

受付時間

月曜日から金曜日 開庁日の8時30分から17時15分

持参していただくもの

  • 在学証明書(合格通知書又は学生証)
  • 国民健康保険の資格確認書又はマイナ保険証

記載要領

  • 「(世帯主)」の欄には、世帯主の住所、氏名、個人番号、電話番号を記載してください。
  • 「(届出人)」の欄には、届出人の氏名、電話番号を記載してください。※世帯主が届出人の場合は記載不要です。
  • 「修学中の被保険者の特例」の欄は、該当か非該当にチェックしてください。
  • 「被保険者記号番号」の欄は、国民健康保険の資格確認書等に明記されている記号番号を記載してください。
  • 「氏名(修学中の者の氏名)」「個人番号」「住所」「適用を受けるに至った(受けなくなった)年月日」の欄は修学するものの名前と転出先の住所とその開始もしくは終了の日を記載してください。
  • 「※修学中の学校」の欄には修学中の学校の名称、所在地、何年制の学校、現在の在学年、卒業予定日。以上の内容を記載してください。

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このページに関するお問い合わせ

福祉部 国保年金課 資格係
〒444-8601 岡崎市十王町2丁目9番地(東庁舎1階)
電話:0564-23-6167 ファクス:0564-27-1160
福祉部 国保年金課 資格係へのお問い合わせは専用のフォームをご利用ください