介護保険適用除外届
介護保険適用除外について
岡崎市国民健康保険加入者のうち介護保険第2号被保険者(40歳以上65歳未満)のかたは、国民健康保険料に「介護納付金分」が含まれます。
ただし、介護保険適用除外施設(要件については下記「介護適用除外施設」参照)に入所されている期間は、届出により「介護納付金分」の納付が不要となる制度があります。
また、介護保険適用除外施設を退所したかた及び該当施設に入所中に40歳に到達するかたも、その旨を届け出る必要があります。
届出が必要な場合
- 40歳以上65歳未満のかたが、介護保険適用除外施設に入所したとき
- 40歳以上65歳未満のかたが、介護保険適用除外施設を退所したとき
- 介護保険適用除外施設に入所しているかたが、40歳に達したとき
介護適用除外施設
介護保険法施行法第11条第1項・介護保険法施行規則第170条第1項によるもの
- 指定障害者支援施設(生活介護及び施設入所支援に限る)【障害者総合支援法律第29条第1項】
- 障害者支援施設(生活介護に限る)【障害者総合支援法第5条第11項】
介護保険法施行規則第170条第2項によるもの
- 医療型障害児入所施設【児童福祉法第42条第2号】
- 厚生労働大臣が指定する医療機関【児童福祉法第6条の2第3項】
- 独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法に規定する福祉施設
- 国立及び国立以外のハンセン病療養所
- 救護施設【生活保護法第38条第1項第1号】
- 労働者災害特別介護施設【労働者災害補償保険法第29条第1項第2号】
- 障害者支援施設(知的障害者福祉法により入所している知的障害者に係るものに限る)【知的障害者福祉法第16条第1項第2号】
- 指定障害者支援施設(生活介護及び施設入所支援の支給決定を受けて入所している知的障害者及び精神障害者に係るものに限る)
- 障害者総合支援法施行規則で規定する施設(療養介護を行うものに限る)【障害者総合支援法第29条第1項】
※入所のみで適用除外に該当するわけではありません。適用除外に該当するかは、入所・入院している施設にお問い合わせください。
手続き
必要な持ち物
- 介護保険適用除外 該当・非該当届(以下のファイルからダウンロード可能です)
- 施設が発行する、入所(または退所)証明書
- 届出者の身元確認書類
- 異動者及び世帯主のマイナンバーカード(個人番号カード)又はマイナンバーのわかるもの
- 世帯主及び世帯主と同一世帯以外のかたが、代理申請する場合は委任状が必要です。
申請場所
福祉部国保年金課(市役所東庁舎1階10番窓口)
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このページに関するお問い合わせ
福祉部 国保年金課 資格係
〒444-8601 岡崎市十王町2丁目9番地(東庁舎1階)
電話:0564-23-6167 ファクス:0564-27-1160
福祉部 国保年金課 資格係へのお問い合わせは専用のフォームをご利用ください