国民健康保険料の決め方

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ページ番号1002065  更新日 2026年1月28日

保険料は世帯ごとに年度単位で以下の方法によって計算し、合計額を世帯分の保険料として世帯主のかたに納入通知書でお知らせいたします。
具体的には、国民健康保険被保険者全員の所得割額、被保険者均等割額(加入者の人数)、世帯別平等割額(加入世帯)を基に計算した、医療保険分と後期高齢者支援金等分と介護納付金分の合計額となります。
医療保険分と後期高齢者支援金等分は全てのかた、介護納付金分は40歳から64歳の加入者(介護保険第2号被保険者)のかたのみに御負担いただきます。

保険料の月割計算について

保険料は年度ごとに計算するため、4月から翌年3月までの12カ月分を基本とし、年度の途中で加入や脱退があった場合、加入した月から脱退した月の前月までの月数で月割計算を行います。

介護納付金分の月割計算について

年度の途中で40歳になる場合

40歳の誕生日が属する月(1日が誕生日の場合はその前月)から介護納付金分を月割計算します。
この場合、誕生日の翌月に保険料が増額になることがあります。

年度の途中で65歳になる場合

65歳の誕生日が属する月の前月(1日が誕生日の場合はその前々月)までの介護納付金分を月割計算します。
この場合、年度の当初に保険料を通知する時点で月割計算を行っているため、誕生日の翌月も保険料は原則変わりません。

後期高齢者医療制度に移行するかたの月割計算について

年度の途中で75歳になり後期高齢者医療制度に移行する場合、75歳の誕生日が属する月の前月までの保険料を月割計算します。
この場合、年度の当初に保険料を通知する時点で月割計算を行っているため、誕生日の翌月も保険料は原則変わりません。
ただし、後期高齢者医療制度に移行することで当該世帯に国民健康保険加入者がいなくなる場合は、誕生日が属する月までの納期限で保険料を分割するため、誕生日の翌月(6月以前が誕生日の場合は8月)以降は保険料の支払いが原則ありません。

令和7年度の料率(令和7年7月7日更新)※料率は毎年変更します。

令和7年度の料率(括弧内は、前年度と比較した増減値です)

区分

算出方法

医療保険分

後期高齢者支援金等分

介護納付金分

平等割

1世帯につき

30,540円
(+940円)

10,650円
(-270円)

7,730円
(-240円)

均等割 被保険者1人につき 29,600円
(+1,380円)
10,330円
(-80円)
10,210円
(-280円)
所得割 被保険者の旧ただし書き所得 7.23%
(+0.08%)
2.46%
(-0.17%)
2.27%
(-0.14%)

旧ただし書き所得とは?

旧地方税法における住民税課税方式に関する条文のただし書きとして規定されていた方法で算出される所得をいいます。国民健康保険では、この「旧ただし書き所得」に料率をかけて保険料の所得割額を計算します。

旧ただし書き所得の計算

旧ただし書き所得=総所得金額等(注1)-43万円(合計所得金額が2,400万円を超える場合は、金額が異なります)(注2)

  • 注1 総所得金額等とは?
    前年の給与・年金・事業・雑・譲渡・不動産・配当・利子・一時所得のほか、山林所得、土地建物等に係る短期(長期)譲渡所得、上場株式等に係る配当所得、株式等に係る譲渡所得等、先物取引に係る雑所得等の金額などの合計です。
    なお、住民税の総所得金額等とは次の点が異なります。
    • 雑損失の繰越控除は適用しません。
    • 土地建物等に係る短期(長期)譲渡所得は、特別控除後の金額とします。
  • 注2 前年の合計所得金額に応じて、次のとおり金額が異なります。
合計所得金額 控除額
2,400万円以下 43万円
2,400万円超2,450万円以下 29万円
2,450万円超2,500万円以下 15万円
2,500万円超 適用なし

参考 過去の料率

令和6年度の料率(括弧内は、前年度と比較した増減値です)

区分

算出方法

医療保険分

後期高齢者支援金等分

介護納付金分

平等割 1世帯につき 29,600円
(+1,980円)
10,920円
(-130円)
7,970円
(-320円)
均等割 被保険者1人につき 28,220円
(+2,090円)
10,410円
(-40円)
10,490円
(-390円)
所得割 被保険者の旧ただし書き所得 7.15%
(+0.41%)
2.63%
(-0.16%)
2.41%
(-0.13%)
令和5年度の料率(括弧内は、前年度と比較した増減値です)

区分

算出方法

医療保険分

後期高齢者支援金等分

介護納付金分

平等割 1世帯につき 27,620円
(+1,640円)
11,050円
(+1,290円)
8,290円
(-120円)
均等割 被保険者1人につき 26,130円
(+1,940円)
10,450円
(+1,360円)
10,880円
(-80円)
所得割 被保険者の旧ただし書き所得 6.74%
(+0.86%)
2.79%
(+0.5%)
2.54%
(+0.13%)

保険料の計算方法(令和7年度)

1 医療保険分(全てのかた)

  • 所得割額
    国保加入者の旧ただし書き所得の合算額×0.0723…【1】
  • 被保険者均等割額
    国保加入者人数×29,600円…【2】
  • 世帯別平等割額
    全ての世帯 30,540円…【3】

医療保険分合計(100円未満切捨)=【1】+【2】+【3】…【A】
※医療保険分の最高限度額は66万円です。

2 後期高齢者支援金等分(全てのかた)

  • 所得割額
    国保加入者の旧ただし書き所得の合算額×0.0246…【4】
  • 被保険者均等割額
    国保加入者人数×10,330円…【5】
  • 世帯別平等割額
    全ての世帯10,650円…【6】

後期分合計(100円未満切捨)=【4】+【5】+【6】…【B】
※後期高齢者支援金等分の最高限度額は26万円です。

3 介護納付金分(40歳から64歳のかた)

  • 所得割額
    介護納付金分の対象となる国保加入者の旧ただし書き所得の合算額×0.0227…【7】
  • 被保険者均等割額
    介護納付金分の対象となる国保加入者人数×10,210円…【8】
  • 世帯別平等割額
    介護納付金分の対象となるかたがいる世帯 7,730円…【9】

介護納付金分合計(100円未満切捨)=【7】+【8】+【9】…【C】
※介護納付金分の最高限度額は17万円です。

4 保険料合計

  • 国民健康保険料=【A】+【B】+【C】

保険料の試算(令和7年度)

御自身の保険料がいくらになるかを試算される場合は、以下の保険料試算エクセルを御利用ください。
保険料試算の入力方法については、保険料試算エクセル(入力例)を参考にしてください。

  • ※あくまでも試算のため、実際の保険料とは異なる場合があります。
  • ※軽減や減免などの減額制度は適用しておりません。

保険料の軽減(令和7年度)

前年の所得に応じて、保険料の被保険者均等割と世帯別平等割が以下のとおり減額されます。
保険料の軽減を受けるためには、世帯主と世帯に属する被保険者(15歳以下を除く)及び国保から後期高齢者医療制度に移行した同一世帯員全員の所得の申告が必要です。(収入がない場合も申告が必要です。)

ただし、所得税の確定申告書を提出したかた、勤務先から給与支払報告書の提出等がされているかた、公的年金等所得のかたは、改めて所得の申告をする必要はありません。

保険料の軽減について
軽減割合 令和6年中の世帯(※1)に係る所得金額(※2)の合算額
7割軽減 [43万円+10万円(給与所得者等(※3)の数-1)(※4)]以下
5割軽減 [43万円+30.5万円×被保険者等(※5)の人数+10万円×(給与所得者等の数-1)]以下
2割軽減

[43万円+56万円×被保険者等の人数+10万円×(給与所得者等の数-1)]以下

  • ※1 ここでいう世帯には、被保険者だけでなく、被保険者ではない世帯主及び国保から後期高齢者医療制度に移行した同一世帯員を含みます。
  • ※2 ここでいう所得金額は、専従者控除と分離譲渡所得に係る特別控除を適用する前の金額です。また、前年末時点で65歳以上のかたの公的年金等に係る所得は、15万円を控除した後の金額とします。
  • ※3 給与所得者等とは、一定額(55万円)を超える給与収入を有するかた、又は一定額(65歳未満のかたは60万円、65歳以上のかたは125万円)を超える公的年金等収入を有するかたです
  • ※4 (給与所得者等の数-1)について、0未満になる時は0とします。
  • ※5 被保険者等には、被保険者だけでなく、国保から後期高齢者医療制度に移行した同一世帯員を含みます。

未就学児に係る軽減

令和4年度以降の保険料について、未就学児(6歳に達する日以後の最初の3月31日以前である国保被保険者)に係る均等割額が2分の1になります。

後期高齢者医療制度創設に伴う国民健康保険料の経過措置

後期高齢者医療制度ができたことで、75歳以上のかた(一定の障がいのあるかたは65歳以上)が後期高齢者医療制度に移行しても、国民健康保険料が急激に増えることがないよう、一定期間経過措置があります。

1.特定同一世帯所属者世帯における軽減(申請不要)

特定同一世帯所属者(※)と同一世帯の国保単身世帯のかたに対して軽減を行います。該当したときからの期間に応じて軽減割合が異なります。

  • 該当したときから5年間は、平等割(介護給付金分は除く)が2分の1になります。(特定世帯)
  • 該当したときから5年経過後の3年間は、平等割(介護給付金分は除く)が4分の3になります。(特定継続世帯)
    ※特定同一世帯所属者とは、国保から後期高齢者医療制度に移行した同一世帯員のことをいいます。

2.旧被扶養者(※)に係る減免(要申請)

  • 所得割が全額免除になります。
  • 7割・5割軽減に該当しない場合、均等割が2分の1になります。(資格取得日から2年間に限る)
  • 旧被扶養者のみの世帯で、7割・5割軽減に該当しない場合は、平等割が2分の1になります。(資格取得日から2年間に限る)
    ※ 旧被扶養者とは、会社などの健康保険の加入者本人(任意継続を含む)が後期高齢者医療制度へ移行したときに、国民健康保険に加入した被扶養者のかた(加入時に65歳以上のかたに限る)のことをいいます。

上場株式等の所得にかかる申告が国民健康保険料へ及ぼす影響

申告不要制度の対象となる配当所得や譲渡所得について、申告することを選択した場合は、国民健康保険料の算定に影響を及ぼす可能性があります。

住民税の課税方法についての詳細は、岡崎市市民税課のホームページを御参照ください。

保険料納入通知書等の様式

岡崎市予算決算及び会計規則31条に規定する国民健康保険料の納入通知書等の様式です。

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福祉部 国保年金課 資格係
〒444-8601 岡崎市十王町2丁目9番地(東庁舎1階)
電話:0564-23-6167 ファクス:0564-27-1160
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