国民健康保険料の減免
令和7年度 国民健康保険料の減免
国民健康保険料の納付が困難な世帯のうち、各条件に該当する世帯の場合は各種の減免制度があります。
保険料の減免を受けるためには、世帯主と世帯に属する国民健康保険被保険者全員(15才以下除く)の所得の申告が必要です。(収入がない場合も申告が必要です。)
ただし、所得税の確定申告を提出したかた、勤務先から給与支払報告書の提出等がされているかた、公的年金等所得のかたは、改めて所得の申告をする必要はありません。
申請が必要な減免
申請が必要な減免は、減免を申請した年度の保険料しか対象となりません。該当する年度毎に申請が必要となります。
- (注意)保険料の減免の申請方法、申請時期については、減免理由によって異なります。事前にお問い合わせください。
- (注意2)申請を受理しても減免が決定したということではありません。棄却になる場合もあります。
- (注意3)複数の減免に該当し、かつ申請した場合は、減免額の最も大きなもののみが適用されます。
| 区分 | 主な減免理由 | 届出に必要なもの | 減免額 |
|---|---|---|---|
| 1 長期療養減免 |
保険料の納付が困難で、被保険者である世帯主が病気療養中(6カ月以上の療養又は3カ月以上の入院)で、国保加入者の令和6年中所得金額の合算額が150万円以下の場合 |
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保険料の下記の2分の1に相当する額
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| 2 障がい減免・寡婦(ひとり親)減免 |
保険料の納付が困難で、被保険者である世帯主が障がい者又は18才未満の子を扶養する寡婦(ひとり親)で、国保加入者の令和6年中所得金額の合算額が150万円以下の場合 |
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保険料の下記の2分の1に相当する額
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| 3 非課税減免 |
保険料の納付が困難で、世帯主及び被保険者全員の住民税が非課税で、令和7年中の所得金額についても令和6年中と同等であることが見込まれる場合 |
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保険料の下記の2分の1に相当する額
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| 4 所得減少減免 |
世帯主及び被保険者全員の令和6年中所得金額の合算額が500万円以下で、令和7年中所得金額の合算額が令和6年中所得金額の2分の1以下に減少することが見込まれる場合 (非自発的失業者の軽減制度に該当する場合は、所得減少減免は申請できません。) |
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保険料の下記の2分の1に相当する額
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| 5 災害減免 |
世帯主又は被保険者が所有し、かつ居住の用に供する住宅又は家財が、災害による損害を受けた場合 |
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損害割合と令和6年中所得金額に応じて保険料を減額 |
| 6 刑事施設収容減免 | 世帯主又は被保険者が刑務所等に入所している場合 |
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入所期間に相当する保険料を減額 |
| 7 生活保護減免 | 世帯が生活保護の適用を受けた場合 |
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生活保護の適用を受けた日から適用を受けなくなった日までの間に到来する納期限に係る納付額 |
※ここでいう「所得金額」とは、合計所得金額から同一生計配偶者(市町村民税の納税義務者の配偶者でその納税義務者と生計を一にするもののうち、合計所得金額が48万円以下である者)と扶養親族の合計に33万円を乗じた額を控除した額です。
窓口での手続きに必要な「保険料減免申請書」の様式は以下よりダウンロードできます。
申請期間
- 上記の表の1から3 申請年度の6月1日から翌年3月31日まで(閉庁日を除く。なお、3月31日が閉庁日の場合は翌開庁日まで。)
- 上記の表の4 申請年度の9月1日から翌年3月31日まで(閉庁日を除く。なお、3月31日が閉庁日の場合は翌開庁日 まで。)
- 上記の表の5 理由が発生した日から1カ月以内
- 上記の表の6 収容期間に係る保険料の時効期限まで
- 上記の表の7 生活保護決定日から1カ月以内
(注意)申請期間を過ぎた場合は減免申請を受付けられませんので、必ず期日までに申請してください。(郵送の場合は必着)
申請場所
市役所東庁舎1階10番窓口 福祉部国保年金課
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このページに関するお問い合わせ
福祉部 国保年金課 資格係
〒444-8601 岡崎市十王町2丁目9番地(東庁舎1階)
電話:0564-23-6167 ファクス:0564-27-1160
福祉部 国保年金課 資格係へのお問い合わせは専用のフォームをご利用ください