国民健康保険料が期限どおりに納付されない場合

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ページ番号1013014  更新日 2026年10月15日

国民健康保険料が期限どおりに納付されない場合には、次のような措置を講じます。

1.督促状の送付
 地方自治法に基づき、督促状を送付します。

2.財産の調査・差押
 督促状送付後、指定期限までに納付がされない場合は、国税徴収法に規定される滞納処分の例により、預貯金・給与・売掛金・不動産などの財産調査を行います。
 給与所得がある場合には勤務先に、営業所得がある場合には取引先に対して調査を行います。
 調査の結果、財産を確認した場合は、国税徴収法に規定される滞納処分の例により差押を執行します。

※事業者の方へ
 給与等の債権差押通知書を受け取り、給与等支給金額及び差押可能金額の連絡を電子で希望される事業主の方は次のリンクより届出ください。

3.延滞金の加算
 
納期限の翌日から延滞金が加算されます。
 延滞金は納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、納付金額(1,000円未満の端数があるとき又はその全額が2,000円未満であるときは、その端数金額又は全額を切り捨てます。)に延滞金の割合を乗じて算出します。
 この場合における年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合です。
 分割納付している場合も延滞金は加算されます。
 延滞金の割合は、下記の表のとおりです。

年(1月1日~12月31日) 納期限の翌日から1か月までの期間(年率) 納期限の翌日から1か月を経過した日から納付の日までの期間(年率)

平成22年~25年

4.30%

14.60%

平成26年

2.90%

9.20%

平成27年・28年

2.80%

9.10%

平成29年

2.70%

9.00%

平成30年~令和2年

2.60%

8.90%

令和3年

2.50%

8.80%

令和4年~令和7年

2.40%

8.70%

令和8年

2.80%

9.10%

納付相談

保険料の納付義務者が次のような特別の事情がある場合には、申請に基づいて納める期間を遅らせたり、納める保険料を分割したりすることができます。
ただし、この期間は6か月以内に限ります。
 1.納付義務者がその財産につき、災害(火災、風水害など)を受け、又は盗難にあったとき。
 2.納付義務者が事業を廃止し、もしくは休止したとき。
 3.納付義務者が事業について著しく損失を受けたとき。
 4.上記1から3に類する理由があったとき。
申請手続き等については、国保年金課収納係にお問合せください。

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このページに関するお問い合わせ

福祉部 国保年金課 収納係
〒444-8601 岡崎市十王町2丁目9番地(東庁舎1階)
電話:0564-23-6843 ファクス:0564-27-1160
福祉部 国保年金課 収納係へのお問い合わせは専用のフォームをご利用ください