国民健康保険料を納付しないままでいると

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ページ番号1013014  更新日 2026年1月30日

国民健康保険料を納付しないままでいる方には、次のような措置を講じます。

  1. 督促状の送付
    納期限までに納付されない場合は、督促状を送付します。
  2. 財産調査・差押
    督促状送付後、一定期間を経過しても国民健康保険料が納付されない場合は、国税徴収法に基づき、預貯金・給与・売掛金・不動産などの財産調査を行います。
    給与所得がある場合には勤務先に、営業所得がある場合には取引先に対して調査を行います。
    調査の結果、財産を確認した場合は、国税徴収法に基づく差押を執行します。

納付相談

国民健康保険料は必ず納期限までに納付してください。
病気や経済状況などやむを得ない事情で納期限までに納付することが困難な場合はご相談ください。
平日の開庁時間(8時30分~17時15分)内は、窓口・電話ともに受け付けています。

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このページに関するお問い合わせ

福祉部 国保年金課 収納係
〒444-8601 岡崎市十王町2丁目9番地(東庁舎1階)
電話:0564-23-6843 ファクス:0564-27-1160
福祉部 国保年金課 収納係へのお問い合わせは専用のフォームをご利用ください