国民健康保険料の納め方

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ページ番号1002067  更新日 2026年1月23日

国民健康保険に加入したら保険料を負担しなければなりません。保険料は病院などに医療費を支払うための重要な財源となりますので、期日までに納めましょう。

納付義務者

国民健康保険料の納付義務者(納めていただく方)は、各世帯の世帯主です。

年度途中の加入・脱退

保険料は国民健康保険に加入した月から納めなければなりませんので、加入の届けが遅れたときでもさかのぼって納めることになります。

年度途中で加入・脱退した場合は、加入した月から脱退した月の前月までを納めていただきます(月割計算)。

保険料の納付

納付の方法

国民健康保険料の納付方法は以下のとおりです。

  1. 口座振替
  2. 納付書払い
  3. 特別徴収(年金天引き)

1.口座振替

口座振替をご利用いただくと、ご希望の金融機関(※1)の預(貯)金口座から納期ごとに自動で引落しをします。
毎月納付に出かける必要がなく便利なうえ、納付忘れによる延滞金発生等のリスクもなくなります。
口座振替の登録をいただくメリットについて、詳しくは以下のリンクをご覧ください。

現在納付書で納付されている世帯についても、随時口座振替の申込みを受付けています。
預(貯)金口座のある金融機関又は国保年金課の窓口(※2)でお申込みください。
金融機関には、通帳、通帳印、納入通知書等の整理番号が分かるものを持参し、お手続きください。

※1 口座振替を利用できる金融機関

  • みずほ銀行
  • 三菱UFJ銀行
  • 三井住友銀行
  • 大垣共立銀行
  • 十六銀行
  • 三十三銀行
  • 百五銀行
  • あいち銀行
  • 名古屋銀行
  • 岡崎信用金庫
  • 豊川信用金庫
  • 豊田信用金庫
  • 碧海信用金庫
  • 西尾信用金庫
  • 蒲郡信用金庫
  • 信用組合愛知商銀
  • イオ信用組合
  • 東海労働金庫
  • あいち三河農業協同組合
  • ゆうちょ銀行(郵便局)

※2 国保年金課窓口での口座振替受付サービスについて、詳しくは以下のリンクをご覧ください。

2.納付書払い

口座振替による納付が困難な方は、納付書払いで期限内に納付をお願いします(特別徴収の方を除く)。
世帯主宛てに郵送する国民健康保険料納入通知書(納付書)を使って、最寄りの金融機関(※3)又はコンビニエンスストア(※4)で納めてください。
また、スマートフォンから岡崎市納付サイトへアクセスすることで、クレジットカードによる納付も可能です(※5)。
詳しくは以下のリンクをご覧ください。

令和3年10月からは、スマートフォン決済アプリによる納付も可能となりました。詳しくは以下のリンクをご覧ください。

※3 納付書払いができる金融機関

  • 三菱UFJ銀行
  • 大垣共立銀行
  • 十六銀行
  • 三十三銀行
  • 百五銀行
  • あいち銀行
  • 名古屋銀行
  • 岡崎信用金庫
  • 豊川信用金庫
  • 豊田信用金庫
  • 碧海信用金庫
  • 西尾信用金庫
  • 蒲郡信用金庫
  • 信用組合愛知商銀
  • イオ信用組合
  • 東海労働金庫
  • あいち三河農業協同組合
  • ゆうちょ銀行(郵便局)

※4 納付書払いができるコンビニエンスストア

  • セブン-イレブン
  • ローソン
  • ファミリーマート
  • デイリーヤマザキ
  • ニューヤマザキデイリーストア
  • ヤマザキデイリーストア
  • ヤマザキスペシャルパートナーショップ
  • ミニストップ
  • セイコーマート
  • ポプラ
  • 生活彩家
  • くらしハウス
  • スリーエイト
  • ハマナスクラブ
  • MMK(マルチメディアキオスク端末)設置店

※5 クレジットカードでの納付は、別途システム利用料が必要となります(岡崎市の収入となるものではありません)。

3.特別徴収(年金天引き)

加入者が65歳以上75歳未満の方のみの世帯については、保険料を年金天引きにより納めていただきます。
特別徴収となるには、その他にも要件があります。詳しくは国保年金課資格係(0564-23-6167)へお問合せください。
また、特別徴収の要件にあてはまる方で口座振替の申込みをされている方は、口座振替が優先されます。

普通徴収(納付書払い又は口座振替)による納期

  • 第1期 7月
  • 第2期 8月
  • 第3期 9月
  • 第4期 10月
  • 第5期 11月
  • 第6期 12月
  • 第7期 1月
  • 第8期 2月

特別徴収(年金天引き)による納期

  • 第1回 4月
  • 第2回 6月
  • 第3回 8月
  • 第4回 10月
  • 第5回 12月
  • 第6回 2月

社会保険料控除

1年間(1月から12月)のうちに納付された社会保険料(国民健康保険料・後期高齢者医療保険料・介護保険料・国民年金保険料など)は、次年度の所得税の申告や市・県民税の申告の際にすべての額を所得からの控除額として申告することができます。
保険料の名義にかかわらず、実際に納めたかたが申告することができます。
納付義務者宛に、毎年1月末に前年の納付済額について記載した通知書を発送します。
窓口でも通知書の交付申請を受付けますので、年末調整や確定申告の際にご利用ください。

納付の相談

納付が遅れる場合、納付が困難な場合は、必ず国保年金課収納係までご連絡・ご相談ください。

延滞金

納付が遅れた場合、納期限の翌日から延滞金が加算されます。
延滞金は納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、納付金額(1,000円未満の端数があるとき又はその全額が2,000円未満であるときは、その端数金額又は全額を切り捨てます。)に延滞金の割合を乗じて算出します。この場合における年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合です。
分割納付している場合も延滞金は加算されます。
延滞金の割合は、下記の表のとおりです。

年(1月1日~12月31日)

納期限の翌日から1か月までの期間(年率)

納期限の翌日から1か月を経過した日から納付の日までの期間(年率)

平成22年~25年

4.3%

14.6%

平成26年

2.9%

9.2%

平成27年・28年 2.8% 9.1%
平成29年 2.7% 9.0%
平成30年~令和2年 2.6% 8.9%
令和3年 2.5% 8.8%
令和4年~令和7年 2.4% 8.7%

徴収の猶予

保険料の納付義務者が次のような特別の事情がある場合には、申請に基づいて納める期間を遅らせたり、納める保険料を分割したりすることができます。
ただし、この期間は6か月以内に限ります。

  1. 納付義務者がその財産につき、災害(火災、風水害など)を受け、又は盗難にあったとき。
  2. 納付義務者が事業を廃止し、もしくは休止したとき。
  3. 納付義務者が事業について著しく損失を受けたとき。
  4. 上記1から3に類する理由があったとき。

申請手続き等については、国保年金課収納係にお問合せください。

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このページに関するお問い合わせ

福祉部 国保年金課 収納係
〒444-8601 岡崎市十王町2丁目9番地(東庁舎1階)
電話:0564-23-6843 ファクス:0564-27-1160
福祉部 国保年金課 収納係へのお問い合わせは専用のフォームをご利用ください