産前産後期間に係る国民健康保険料の減額

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ページ番号1002072  更新日 2026年1月28日

子育て世代の負担軽減や次世代育成支援の観点から、出産予定のかた又は出産したかたの国民健康保険料を産前産後期間に相当する分減額する制度です。

対象となるかた

岡崎市の国民健康保険に加入しているかたで、令和5年11月1日以降に出産予定又は出産したかた(以下「出産被保険者」といいます。)が対象です。
※当該軽減における「出産」とは、妊娠85日(4カ月)以上の分娩をいい、死産、流産(人工妊娠中絶を含む。)及び早産の場合も対象となります。

軽減について

対象期間

出産予定月(既に出産されているかたは出産月)の前月(多胎の場合は3カ月前)から、出産予定月(既に出産されているかたは出産月)の翌々月(以下「産前産後期間」といいます。)が減額対象となります。

単胎妊娠のかたは出産予定月の1カ月前から2カ月後までの4カ月分の保険料、多胎妊娠のかたは出産予定月の3カ月前から2カ月後までの6カ月分の保険料が減額対象となります。

軽減額

出産被保険者に係る保険料のうち、産前産後期間相当分の所得割と均等割が、所属する世帯の年間保険料から減額されます。
※産前産後期間のうち、国民健康保険に加入していない期間がある場合、その期間相当分は減額対象外です。

令和5年度の保険料においては、産前産後期間のうち令和6年1月以降の期間に係る分の保険料だけが減額対象となります。
例)令和5年11月に出産した場合、令和6年1月相当分の保険料だけが減額対象です。

令和5年11月に出産した場合、令和6年1月相当分の保険料だけが減額対象です。

届出について

軽減を受けるためには届出が必要です。

受付期間

出産予定日の6カ月前から届出ができます(令和6年1月4日から受付開始)。出産後の届出も可能です。
※出産後に届出をする場合、対象期間の属する年度の最初の保険料の納期限の翌日から起算して2年を経過した日以降は、当該年度の保険料の変更はできなくなりますので御注意ください。

届出方法

福祉部国保年金課(市役所東庁舎1階10番窓口)及び各支所の窓口、又は郵送での届出が可能です。

窓口の場合

以下の書類を御用意の上、窓口へお越しください。

  • 国民健康保険の資格確認書又はマイナ保険証
  • 届出者の身元確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
  • 世帯主及び出産被保険者のマイナンバーのわかるもの
  • 母子健康手帳

郵送の場合

以下の書類をお送りください。

  • 届出書
  • 届出者の身元確認書類(運転免許証、マイナンバーカードの写真面など)のコピー
  • 母子健康手帳の表紙のコピー
  • 出産予定日(既に出産されたかたは出産日等)を確認することができる書類のコピー
    (母子健康手帳の該当ページ、医療機関が発行した出産予定日の証明書など)
  • 多胎妊娠の場合は、その事実を確認することができる書類のコピー
    (全員分の母子健康手帳の表紙のコピーなど)
送り先

〒444-8601
愛知県岡崎市十王町2丁目9番地
国保年金課資格係

関連資料

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このページに関するお問い合わせ

福祉部 国保年金課 資格係
〒444-8601 岡崎市十王町2丁目9番地(東庁舎1階)
電話:0564-23-6167 ファクス:0564-27-1160
福祉部 国保年金課 資格係へのお問い合わせは専用のフォームをご利用ください