低体重児の届出
対象者
2,500グラム未満の赤ちゃんが生まれたかた
※母子保健法第18条の規定により、体重が2,500グラム未満の赤ちゃんが生まれた時は、届出の義務があります。
届出の方法
こども家庭センター(福祉会館3階)の窓口で届出
- マイナンバーの確認書類・身元確認書類をご持参ください。
- 窓口にて「赤ちゃんとお母さんの連絡票」を記入し届け出てください。
- 受付時間は月曜日から金曜日 8時30分から17時(祝祭日・年末年始は除く)です。
電子申請(あいち電子申請システム)で届出
以下のリンクから電子申請が可能です
郵送で届出
母子健康手帳交付時にお渡しした「健康診査受診票」に綴じ込みの様式を使用し、郵送にて届け出てください。
その他
「赤ちゃんとお母さんの連絡票」の様式は、このページ下記からダウンロードすることもできます。
関連資料
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このページに関するお問い合わせ
こども部 こども家庭センター 母子相談1係
〒444-8601 岡崎市十王町2丁目9番地(福祉会館3階)
電話:0564-23-7683 ファクス:0564-23-6833
こども部 こども家庭センター 母子相談1係へのお問い合わせは専用のフォームをご利用ください