戦没者等の遺族に対する特別弔慰金について
戦没者等の遺族に対する特別弔慰金(第11回特別弔慰金)とは
特別弔慰金とは先の大戦において公務等のため亡くなられた旧軍人軍属等の遺族に、戦後20周年、30周年、40周年、50周年、60周年、70周年などの節目において支給されるものです。
第11回特別弔慰金は、下記の条件を満たし、且つ請求のあった方に支給されました。(請求受付は令和5年3月31日に終了)
・戦没者等の死亡当時の遺族であること。(戦没者1名に対し、代表者1名のみ請求可能)
・令和2年4月1日において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方がいないこと。
・次の順番による最も順位の高い遺族であること。(同順位者が複数にいる場合は、代表者1名のみ請求)
1.令和2年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
2.戦没者等の子
3.戦没者等の父母、孫、祖父母、兄弟姉妹
※戦没者等の死亡当時、生計関係等の要件を満たしているかどうかにより、順番が入れ替わる場合あり
4.上記1~3以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪)
※戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限る
支給内容(終了)
額面25万円、5年償還の記名国債
請求期間(終了)
令和2年4月1日 から 令和5年3月31日 まで (請求期間終了)
受付場所(終了)
場 所/市役所東庁舎1階15番窓口
期 間/令和5年3月31日まで (受付終了)
時 間/8時30分から15時まで (平日のみ)