民間戦災傷害者援護見舞金
対象となる方
市内に居住し、太平洋戦争末期に米軍の本土空襲時に負傷し、現に障がいを有している方のうち戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)の適用を受けない者で、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)第7条別表第5に定める身体障がい者障がい程度等級第7級と同程度以上の障がいがある者
見舞金の額
年額1万円
関連資料
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