原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律

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ページ番号1004215  更新日 2026年1月23日

被爆者の方々のために「原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律」に基づき、健康診断による健康管理や医療の給付が受けられる制度、健康の回復のための各種手当が支給される制度があります。
制度の内容を知りたい方や、制度に該当すると思われる方で、現在までに申請を行っていない方は、保健政策課または愛知県保健医療局健康医務部健康対策課にお問い合せください。

お問い合わせ先 保健政策課医務指導係 電話番号 0564-23-6695

「原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律」に基づく各種手当の対象となる人

医療特別手当

原子爆弾の傷害作用により現に治療を要するけがや病気の状態にあるという厚生労働大臣の認定を受けた人で、現在、その病気やけがが治癒していない人

特別手当

原子爆弾の傷害作用により現に治療を要するけがや病気の状態にあるという厚生労働大臣の認定を受けた人であって、現在はその病気やけがが治癒した人

原子爆弾小頭症手当

原子爆弾の放射能の影響による小頭症の患者である人

健康管理手当

下表のいずれかの障害を伴う病気にかかっている人
(ただし、原爆の放射能の影響によるものでないことが明らかな場合は対象外)

健康管理手当の対象
障害名 病気の例
造血機能障害 貧血症、白血球減少症等
肝臓機能障害 肝硬変等(アルコール性を除く)
細胞増殖機能障害 悪性新生物、造血器腫瘍等
内分泌腺機能障害 糖尿病、甲状腺機能障害等
脳血管障害 くも膜下出血、脳出血、脳梗塞等
循環器機能障害 高血圧性心疾患、慢性虚血性心疾患等
腎臓機能障害 慢性腎炎、ネフローゼ症候群等
水晶体混濁による視機能障害 白内障(先天性・糖尿病性のものを除く)のみ
呼吸器機能障害 肺気腫、慢性間質性肺炎、気管支喘息等
運動器機能障害 変形性関節症、変形性脊椎症、骨粗鬆症等
潰瘍による消化器機能障害 胃潰瘍、十二指腸潰瘍、潰瘍性大腸炎等

保健手当

爆心地から2キロメートル以内で直接被爆した人及び当時その胎児だった人

介護手当

  1. 費用介護手当
    重度の障害(身体障害者手帳の1級及び2級の一部程度)又は中度の障害(身体障害者手帳の3級程度)があり、費用を出して身のまわりの世話をする人を雇っている人
  2. 家族介護手当
    重度の障害(身体障害者手帳の1級及び2級の一部程度)があり、費用を出さずに身のまわりの世話を受けている人

葬祭料

被爆者が死亡したとき、葬祭をおこなう人

上記申請や、住所変更で住民票の写し、戸籍に関する書類が必要となった場合、その費用は無料となります。

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このページに関するお問い合わせ

保健部 保健政策課 医務指導係
〒444-8545 岡崎市若宮町2丁目1番地1(岡崎げんき館2階)
電話:0564-23-6695 ファクス:0564-23-5041
保健部 保健政策課 医務指導係へのお問い合わせは専用のフォームをご利用ください