感染症サーベイランスシステムの利用申請について
感染症サーベイランスシステム
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号。以下「感染症法」という。)に基づく医師・獣医師の届出(結核、腸管出血性大腸菌など)や、国内の感染症に関する情報の収集、公表、発生状況および動向の把握を行うシステムのことです。
本システムは、平成18年度より運用されていましたが、令和4年10月に更改されました。
今回の更改において、感染症法に基づく感染症発生届等について、医療機関等は、オンライン入力によって保健所へ報告することができるようになりました。
オンライン入力により、関係者間における情報共有の迅速化が期待できることから、各医療機関等においては積極的に本システムのご活用をお願いします。
システムの利用方法
1. 医療機関等が、保健所に利用申請を行います。
以下の申請書に必要事項を入力し、電子メール(hokenyobo@city.okazaki.lg.jp)で提出してください。
2. 保健所が、申請のあった医療機関等に、ログインに必要となる「アカウント」及び「初期パスワード」を発行します。
アカウントの種類は以下3つがあります。各アカウントはそれぞれ独立しているため、担当する業務ごとにアカウントが必要となります。
※定点報告をしていただいている医療機関については、全数報告のアカウント申請も併せてお願いします。
(1)医療機関(全数報告)
(2)医療機関管理者(定点報告)
(3)動物診療施設
3. 医療機関等において、インターネット環境を利用し、システムにログインして報告してください。
○感染症サーベイランスシステム簡易操作マニュアル(医療機関向け)
その他
従来からのFAX等を利用した届出も、引き続き可能です。
参考リンク
感染症法に基づく獣医師が届出を行う感染症と動物について(厚生労働省HP)