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ホーム > 暮らし > 福祉・医療・保健衛生 > 国民健康保険 > 一部負担金の減免および徴収猶予

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一部負担金の減免および徴収猶予

最終更新日令和2年10月5日 | ページID 001867

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 病院や調剤薬局等の窓口で、医療費の一部負担金を支払いますが、災害、盗難、事業の休廃止等の理由で、その生活が困窮し、一部負担金の支払いが困難である場合に申請ができます。

 減免および徴収猶予は、いずれも該当することになった日から12か月以内に申請をし、認められた場合、減免については損害や生活状況の程度に応じ、3か月以内の一部負担金の減免を受けることができます。また、徴収猶予については6か月以内の徴収猶予を受けることができます。

 岡崎市国民健康保険一部負担金の減免取扱要綱

 申請書等様式

 詳しくは、国保年金課(電話番号 0564-23-6169)へお問い合わせください。

 

 

お問い合わせ先

国保年金課給付係

電話番号 0564-23-6169 | ファクス番号 0564-27-1160 | メールフォーム

〒444-8601岡崎市十王町2丁目9番地

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