医療費の一部負担金の減免および徴収猶予
病院や調剤薬局等の窓口で、医療費の一部負担金を支払いますが、災害、盗難、事業の休廃止等の理由で、その生活が困窮し、一部負担金の支払いが困難である場合に申請ができます。
減免および徴収猶予は、いずれも該当することになった日から12か月以内に申請をし、認められた場合、減免については損害や生活状況の程度に応じ、3か月以内の一部負担金の減免を受けることができます。また、徴収猶予については6か月以内の徴収猶予を受けることができます。
詳しくは、国保年金課(電話番号 0564-23-6169)へお問い合わせください。
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このページに関するお問い合わせ
福祉部 国保年金課 給付係
〒444-8601 岡崎市十王町2丁目9番地(東庁舎1階)
電話:0564-23-6169 ファクス:0564-27-1160
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