動物取扱業の登録・届出

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ページ番号1014340  更新日 2026年3月12日

第一種動物取扱業

第一種動物取扱業とは社会性があり、一定以上の頻度・取扱量で、有償・無償の別を問わず事業者の営利な目的をもって動物の取扱いを行う行為で、社会通念上、業として認められるものをいいます。

第一種動物取扱業を新たに始める場合は、動物の愛護及び管理に関する法律に基づき申請し、登録を受ける必要があります。また、5年おきに登録の更新が必要です。

第一種動物取扱業の一例

業種

業の内容

該当する業者の一例

販売

動物の小売及び卸売り並びにそれらを目的とした繁殖又は輸出入を行う業(その取次ぎ又は代理を含む) 小売業者、卸売業者、販売目的の繁殖又は輸入を行う業者、露店等における販売のための動物の飼養業者、飼養施設を持たないインターネット等による通信販売業者

保管

保管を目的に顧客の動物を預かる業 ペットホテル業者、美容業者(動物を預かる場合)、ぺットのシッター

貸出し

愛玩、撮影、繁殖その他の目的で動物を貸し出す業 ペットレンタル業者、映画等のタレント、撮影モデル、繁殖用等の動物派遣業者

訓練

顧客の動物を預かり訓練を行う業 動物の訓練・調教業者、出張訓練業者

展示

動物を見せる業(動物とのふれあいの提供を含む) 動物園、水族館、動物ふれあいテーマパーク、移動動物園、動物サーカス、乗馬施設・アニマルセラピー業者(「ふれあい」を目的とする場合)
競りあっせん業 動物の売買をしようとする者のあっせん会場を設けて競りの方法により行うこと 動物オークション(会場を設けて行う場合)
譲受飼養業 有償で動物を譲り受けて飼養を行うこと 老犬老猫ホーム

規制範囲

動物取扱業の規制の対象となる動物の分類は、哺乳類、鳥類、爬虫類です。

両生類、魚類、昆虫類などは規制の対象ではありません。

動物取扱業の規制対象となる利用目的は、家庭動物や展示動物として利用する動物です。

畜産農業、試験研究用、生物学製剤の製造用に供される場合は規制の対象とされていません。

「業として」動物の販売等の業種を行う場合は、規制の対象となります。

「業として」とは

「業として」とは、社会性、反復継続、営利目的等をもって動物を取り扱うことを意味しています。

社会性とは

特定かつ少数の者を対象としたものでないこと等、社会性をもって行っていると認められるものであること

反復継続とは

動物の取扱いを継続反復して行っているものであること、又は一時的なものであっても多数の動物を取り扱っているものであること

(補足)少なくとも、年当たり2回又は2匹のいずれかを越える取扱いがある場合は、当該要件に該当します。

営利性(事業性)とは

有償・無償の別を問わず、事業者の営利を目的として行っているものであること

(補足)本来業務の営利性の向上を目的として、客寄せ等のために動物を展示するような場合も、当該要件に該当します。

動物取扱責任者について

第一種動物取扱業を行う場合は、動物取扱責任者を置くことが定められています。動物取扱責任者は、事業所ごとに常勤かつ専属の職員であるとともに、以下いずれかに該当する者でなければなりません。

  1. 獣医師法の免許を取得している者
  2. 愛玩動物看護師法の免許を取得している者
  3. 卒業(獣医学、動物看護学、畜産学などを学ぶ大学、専門学校などの教育機関を卒業している)及び実務経験(半年間以上の常勤としての実務経験がある)若しくは実務経験と同等と認められる1年以上の飼養経験
  4. 資格(専門性を有する社団法人等の試験に合格している)及び実務経験(半年間以上の常勤としての実務経験がある)若しくは実務経験と同等と認められる1年以上の飼養経験

第一種動物取扱業登録の申請方法

第一種動物取扱業の登録申請や相談の際は、電話予約(0564-27-0444)のうえ、動物総合センターにお越しください。

動物総合センター

岡崎市欠町字大山田1番地

(9時00分から17時00分、月曜日(月曜日が祝日の場合は翌日以降の最初の平日)と12月29日から1月3日休館)

第二種動物取扱業

飼養施設を有し、営利性のない動物の取扱い(譲渡し、保管、貸出し、訓練、展示)を業として行う場合は、第二種動物取扱業の届出が必要となる場合があります。詳細は動物総合センターに電話(0564-27-0444)でお問い合わせください。

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このページに関するお問い合わせ

動物総合センター 動物1係
〒444-0011 岡崎市欠町字大山田1番地
電話:0564-27-0402 ファクス:0564-27-0422
動物総合センター 動物1係へのお問い合わせは専用のフォームをご利用ください