化製場・動物処理場の許可
化製場
化製場などを設置する場合、化製場等に関する法律(以下「化製場法」)に基づく許可申請が必要です。
化製場とは
獣畜(牛、馬、豚、めん羊、山羊)の肉、皮、骨、臓器等を原料として皮革、油脂、肥料、飼料その他のものを製造するために設けられた施設で、化製場として許可を受けたものをいいます。
また、魚介類・鳥類の肉、皮、骨、臓器等を原料として皮革、油脂、肥料、飼料その他のものを製造したり、貯蔵したりする施設は化製場に準ずる施設として許可申請が必要です。
死亡獣畜取扱場とは
死亡獣畜(牛・馬・豚・めん羊・山羊)を解体し、埋却、または焼却するために設けられた施設や区域で、死亡獣畜取扱場として許可を受けたものをいいます。
動物処理場
動物処理場を設置する場合、愛知県動物処理場等に関する条例に基づく許可申請が必要です。
動物処理場とは
(化製場法に定める獣畜・魚介類・鳥類を除く)犬、猫、うさぎ、蛇、かえるなどの動物を殺し、死亡した動物を解体したり、焼却したりする施設。また、これらの肉、皮、骨、臓器等を原料として皮革、油脂、にかわ、肥料、飼料その他の物を製造する施設で、動物処理場としての許可を受けたものをいいます。
許可の申請方法
許可の申請については、動物総合センターに電話(0564-27-0444)でお問い合わせください。
- 動物総合センター
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岡崎市欠町字大山田1番地
(9時00分から17時00分、月曜日(月曜日が祝日の場合は翌日以降の最初の平日)と12月29日から1月3日休館)
岡崎市周辺環境に影響を及ぼすおそれのある特定事業の手続きについて
化製場・動物処理場の許可申請をする前には、周辺住民に説明会を開催するなど、岡崎市周辺環境に影響を及ぼすおそれのある特定事業の手続を行う必要があります。
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このページに関するお問い合わせ
動物総合センター 動物1係
〒444-0011 岡崎市欠町字大山田1番地
電話:0564-27-0402 ファクス:0564-27-0422
動物総合センター 動物1係へのお問い合わせは専用のフォームをご利用ください