特定動物の飼養・保管許可
特定動物の飼養又は保管許可申請
トラ、クマ、ワニ、マムシなど人の生命、身体、財産に害を加えるおそれがある動物(特定動物)とその交雑種の飼養・保管を行うには、特定動物種ごと飼養保管施設別に、あらかじめ基準に適合した施設を設置して、許可を受けなければなりません。
また、令和2年6月1日から特定動物の愛玩目的での飼養・保管が禁止されています。
この許可を受けないで特定動物を飼養した場合、「動物の愛護及び管理に関する法律」で6か月以下の拘禁刑または100万円以下の罰金の罰則が定められています。
許可の申請方法
許可の申請や相談の際は電話予約(0564-27-0444)のうえ、動物総合センターにお越しください。
- 動物総合センター
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岡崎市欠町字大山田1番地
(9時00分から17時00分、月曜日(月曜日が祝日の場合は翌日以降の最初の平日)と12月29日から1月3日休館)
特定動物の種類
特定動物の種類については環境省ウェブサイトをご覧ください。
許可の基準
飼養施設の構造及び規模、特定動物の飼養又は保管の方法が、特定動物の性質に応じて定められた基準に適合するものであることが必要です。
飼養又は保管の方法
- 飼養者は、飼養施設の点検を定期的に行わなければなりません。
- 飼養者は、特定動物の飼養許可を受けている旨の標識を掲示しなければなりません。
- 飼養者は、特定動物の飼養・保管の状況を定期的に確認しなければなりません。
- 飼養者は、特定動物の飼養・保管の開始時には、特定動物にマイクロチップ(国際標準化機構が定めた規格11784号または11785号に適合する規格マイクロチップ)を埋め込んで、獣医師が発行した証明書を添えて届け出なければなりません。鳥類の場合はマイクロチップに代えて、識別番号をつけた脚環を装着することができます。
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このページに関するお問い合わせ
動物総合センター 動物1係
〒444-0011 岡崎市欠町字大山田1番地
電話:0564-27-0402 ファクス:0564-27-0422
動物総合センター 動物1係へのお問い合わせは専用のフォームをご利用ください