特定事業手続条例トップ(水と緑・歴史と文化のまちづくり条例の旧特定事業部分)

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ページ番号1005087  更新日 2026年1月28日

お知らせ

平成29年4月1日より、「岡崎市水と緑・歴史と文化のまちづくり条例」の「特定事業」に係る部分につきまして、「岡崎市周辺環境に影響を及ぼすおそれのある特定事業の手続及び実施に関する条例」として、独立した条例となりました。条例については以下の通りです。

※令和7年4月1日に、施行規則を一部改訂しました

平成31年3月29日に「岡崎市周辺環境に影響を及ぼすおそれのある特定事業の手続及び実施に関する条例施行規則」別表第3タの「太陽光発電施設設置基準」を定めました。

平成31年4月1日以降、岡崎市周辺環境に影響を及ぼすおそれのある特定事業の手続及び実施に関する条例第7条に基づく協議を行うもののうち、太陽光発電施設の設置に関するものは、この基準を満たす必要があります。(編集可能な様式は以下のリンクをご覧ください)

1.条例の目的

この条例は、開発行為、大規模な建築物の建築その他周辺環境に影響を及ぼすおそれのある特定の事業に関して、近隣住民への周知手続と協議の場を設置し、事業実施に必要な事項及び、事業実施に伴う紛争を解決するための調整の手続に関する必要な事項を定めることにより、近隣住民と事業者のトラブル解決の糸口とするとともに、双方の歩み寄りによって、良好な周辺環境が保全されたまちづくりを目指すものです。

2.条例の手続・内容等について

特定事業の対象事業と実施の条件について

特定事業の対象となる事業は、廃棄物の処理施設、大規模商業施設、18mを超える建築物の建築又は増築、大規模な開発行為等、周辺環境への影響が大きい事業を対象事業に規定しています。
具体的な対象事業については、以下をご参照ください。

また、特定事業を実施する者は、事業を実施する周辺の良好な環境を保全し、または形成するために必要となる条件を満たした計画で事業を実施する必要があります。
特定事業に係る実施の条件については、対象事業別で内容が異なるため、下記の特定事業の条件表を事前にご確認ください。

手続全般について

特定事業の対象となる事業、説明会の開催、事前協議等の手続について、事業者の方は、以下の手続全般の内容をまとめた特定事業パンフレット(詳細版)をご参照ください。

特定事業が「岡崎市水と緑・歴史と文化のまちづくり条例」第20条に規定する「景観協議」に該当する事業の場合、必要書類を添付することで特定事業の協議と同時に「景観協議」を行うことができます。

「景観協議」について詳細はまちづくり推進課のページをご確認ください。

「景観協議」対象行為かどうかの確認は、以下をご参照ください。

手続に係る様式

事前協議の手続に係る様式については、以下の様式集をご利用ください。

Q&A等

3.特定事業に関する窓口でのご相談について

「特定事業」に関する相談については、窓口で確実に対応できるよう、事前にお電話でお問い合わせの上、ご来庁頂きますようお願いいたします。

事前のお問い合わせ無く、ご来庁頂いた場合、十分な対応が出来ない場合がございます。
事業者の皆様にはご不便をおかけしますが、何卒ご理解頂きますようお願い申し上げます。
(相談内容)特定事業の該当有無、条例の手続等について
(担当)都市計画課総務係 電話番号 0564-23-6248

※特定事業に関する事業実施の条件を、特定事業パンフレット(詳細版)内にまとめていますので相談前に一度ご確認ください。

4.条例に基づく公表について

現在、1件公表中です。(詳細は以下のリンクをご覧ください)

関連資料

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このページに関するお問い合わせ

都市政策部 都市計画課 総務係
〒444-8601 岡崎市十王町2丁目9番地(西庁舎1階)
電話:0564-23-6248 ファクス:0564-23-6514
都市政策部 都市計画課 総務係へのお問い合わせは専用のフォームをご利用ください