岡崎市周辺環境に影響を及ぼすおそれのある特定事業の手続及び実施に関する条例に基づく公表

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ページ番号1005090  更新日 2026年1月23日

この条例に定める指導・勧告に従わない場合や、事前協議が行われない場合が想定されますので、その抑止力として罰則を考えなければなりません。
この条例では、罰則を「公表」と定め、これにより事業者の協力を求めます。
まちづくりに関しては、この条例に定める基本理念及び市民・事業者・行政の責務に基づき、相互の連携により取り組まれることが必要であり、本条の罰則が適用されることなく、条例の目的が達成されることが望まれます。

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