調停(特定事業紛争調停委員会)

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ページ番号1005089  更新日 2026年1月23日

「あっせん」が不調に終わった場合、市長は必要に応じ「調停」を勧告します。
調停については、事柄の性質上専門家に判断を委ねることが適当なため、「岡崎市特定事業紛争調停委員会」を設置し、調停機関として公平な観点により紛争解決を図ります。

「あっせん」と同様、双方の歩み寄りの姿勢がなければ調停もまとまりませんので、紛争の当事者双方の「勧告の受諾」が必要です。
それでも紛争の解決の見込みが無い場合は、民事裁判に委ねることになりますが、条例に定めるそれぞれの責務が果たされれば、「あっせん」あるいは「調停」の打ち切りの事態の前に解決が図られるものと期待します。

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