岡崎市特定事業紛争調停委員会

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ページ番号1008403  更新日 2026年1月23日

概要

特定事業において、当該地域を中心とした住民を対象とした説明会で解決できなかった場合、両者の利害関係の調整を図りながら円満な解決を図ることを目的とした調停機関として設置されます。

設置根拠

岡崎市周辺環境に影響を及ぼすおそれのある特定事業の手続及び実施に関する条例

会議の公開・非公開

非公開

(非公開の理由)

非公開情報を含む内容について審議を行うため、全部を公開しません。

委員名簿

会議開催予定

開催の要件等

岡崎市周辺環境に影響を及ぼすおそれのある特定事業の手続及び実施に関する条例 第13条第2項の規定による調停の付託があったとき。

関連資料

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このページに関するお問い合わせ

都市政策部 都市計画課 総務係
〒444-8601 岡崎市十王町2丁目9番地(西庁舎1階)
電話:0564-23-6248 ファクス:0564-23-6514
都市政策部 都市計画課 総務係へのお問い合わせは専用のフォームをご利用ください