景観協議・届出

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ページ番号1002877  更新日 2026年1月28日

システムに関する注意事項

景観協議関係手続きに関しては2025年2月1日から申請に使用するシステムを変更しています。前回までの「あいち電子申請システム」をブックマーク等している方は変更をお願いします。
前回のシステムはまだ使用できますが、完全に切り替えるタイミングで申請した内容はすべて失われてしまう可能性がございますので、ご注意ください。

各協議・届出は電子申請をご利用ください。(各種手続名をクリック)

手続きの詳細については、各地区の「景観協議及び届出の概要」を必ずお読みください。
電子申請を利用する場合は様式の作成が省略されます。景観配慮チェックシートのみ作成が必要です。(ページ下部に様式及び記載例があります。)
電話や窓口等で景観形成方針や景観形成基準に関する質問は対応させていただきますが、システムの利用に関してはお答えできません。

景観協議及び届出の概要

(1)景観形成一般地区(岡崎市全域)

(2)景観形成重点地区(八丁地区・藤川地区)

(3)眺望景観保全地域(特別地域)

様式

  • 原則、紙での提出は受付けません。やむを得ず、紙で提出する場合は、正副1部ずつ提出してください。
  • 電子申請を利用する場合は各設問への入力で自動で様式が作成されます。景観配慮チェックシートのみ作成が必要です。

景観協議関係書類

景観法に基づく届出関係書類

条例に基づく届出関係書類

建築行為等工事着手届等

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このページに関するお問い合わせ

都市政策部 まちづくり推進課 景観まちづくり係
〒444-8601 岡崎市十王町2丁目9番地(西庁舎1階)
電話:0564-23-6261 ファクス:0564-23-7967
都市政策部 まちづくり推進課 景観まちづくり係へのお問い合わせは専用のフォームをご利用ください