組合土地区画整理事業に対する助成
助成措置の要件
岡崎市では、健全な市街地造成の促進のため、下記に掲げる要件を満たす組合設立発起人、土地区画整理組合に対して事業費等の助成を行っています。
- 施行地区となるべき区域又は施行地区の面積が5ヘクタール(都市基盤が貧弱で整備の必要な既成市街地の再生を推進するため施行する土地区画整理事業で規則に定めるもの(以下「都市再生土地区画整理事業」という)にあっては、1.5ヘクタール)以上であること。
- 施行地区となるべき区域内又は施行地区内の宅地の全部が市街化区域にあること。
- 当該土地区画整理事業(都市再生土地区画整理事業は除く。)の施行後における施行地区内の道路、公園、広場、緑地その他の公共の用に供する施設で規則で定めるものの用に供する土地の面積の合計が施行地区の面積の22パーセント以上であること。
助成の内容
設立認可前の助成
- 認可申請に関する事務の指導
- 事務に要する費用の助成
設立認可後の助成
岡崎市では、次に掲げる費用の全部又は一部を補助金として助成しています。
- 都市計画において定められた幹線道路、公園、広場、緑地又は水路の用に供する土地の用地費
- 幅員が8メートルを超える区画道路の用に供する土地の用地費のうち、当該幅員が8メートルを超える部分に関わる用地費
- 土地区画整理事業の事務費
- 施行地区内の道路の舗装費
- 汚水管埋設費
- 調整池設置費
- 調査設計費(都市再生土地区画整理事業を施行するものに限る。)