土地区画整理事業の概要

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ページ番号1002830  更新日 2026年1月28日

人・水・緑が輝く、活気に満ちた、美しい都市岡崎

土地区画整理事業

土地区画整理法では「土地区画整理事業とは都市計画区域内の土地について、公共施設の整備改善と宅地の利用増進を図るため行われる、土地の区画形質の変更及び公共施設の新設または変更に関する事業をいう(抜粋)」と規定しています。

つまり、土地区画整理事業とは、快適な都市環境を作るため、面的整備されていない市街地について、宅地を長方形や正方形に整えたり、その地区内の皆さんの土地の一部をそれぞれ提供していただき、新たに公園や道路を整備する事業です。

土地区画整理事業には、公共団体施行・組合施行・個人施行・区画整理会社施行などがありますが、岡崎市で行われているのは公共団体(岡崎市)施行と組合施行の土地区画整理事業です。

公共団体(岡崎市)施行の土地区画整理事業は、岡崎市自らが行うもので、事業計画は愛知県知事の認可を得て進められています。また、事業計画は縦覧を行い、権利者のうちから選ばれた委員等から成る土地区画整理審議会などの同意を経て進められています。

また、組合施行の土地区画整理事業は土地の所有者または借地権者7人以上が共同し、組合を設立して行う土地区画整理事業です。土地の所有者及び借地権者のそれぞれ3分の2以上の同意を得た区域の土地について施行します。公共団体と同じく事業計画の縦覧等を行いますが、平成15年に岡崎市が中核市になったことにより、現在は岡崎市長が認可者となっています。

土地区画整理の効果

土地区画整理により、次のような効果が生まれます。

快適ですみよいまちづくり

道路の整備によりすべての宅地が公道に面し、街区が整います。
公園が整備されるため街の景観がよくなります。
排水設備が整備され、衛生的な街になります。

安全なまちづくり

歩道が整備され、歩行者の安全が確保されます。
公園の設置により、子どもたちの安全な遊び場が確保されます。

災害に強いまちづくり

緊急自動車がより早く現地に着くことができ、災害を最小限に止めることができます。
排水設備を整備し、また整地を行うことにより水害を防ぎます。

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このページに関するお問い合わせ

都市基盤部 市街地整備課 総務清算係
〒444-8601 岡崎市十王町2丁目9番地(西庁舎4階)
電話:0564-23-6265 ファクス:0564-23-5988
都市基盤部 市街地整備課 総務清算係へのお問い合わせは専用のフォームをご利用ください