土地区画整理事業 建築行為等の制限
建築行為等の制限
土地区画整理事業に関する建築行為等の制限は以下のとおりです。
1.土地区画整理法による建築行為等の制限
土地区画整理事業実施中の地区については、土地区画整理法第76条の規定により、換地処分の公告の日まで、土地の形質の変更、建築物その他工作物の新築、改築若しくは増築又は移動の容易でない物件の設置、若しくはたい積を行う場合において制限を受けるため、岡崎市長の許可が必要となります。
現在、申請が必要な区画整理事業は以下のとおり
- 公共団体(岡崎市)施行
岡崎駅東土地区画整理事業
岡崎駅針崎若松土地区画整理事業 - 組合施行
岡崎駅南土地区画整理事業
岡崎本宿駅西土地区画整理事業
建築行為等許可申請には施行者によって次のような図書が必要
組合施行(岡崎駅南)については、土地区画整理組合のホームページをご覧下さい。
(岡崎市柱町字折戸10番地 電話番号 0564-77-5474)
組合施行(本宿駅西)は準備中のため、市街地整備課(0564-23-6279)へお問い合わせください。
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このページに関するお問い合わせ
都市基盤部 市街地整備課 換地補償係
〒444-8601 岡崎市十王町2丁目9番地(西庁舎4階)
電話:0564-23-6283 ファクス:0564-23-5988
都市基盤部 市街地整備課 換地補償係へのお問い合わせは専用のフォームをご利用ください