土地区画整理事業施行地区内建築行為等許可申請書(土地区画整理法76条申請)

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ページ番号1002853  更新日 2026年1月23日

申請書手続き案内

土地区画整理事業計画の決定の公告から換地処分の公告がある日までは施行地区内において、建築行為等の制限をしています。 建築行為等が事業施行の障害となるおそれがなければ許可されます。
項目 内容
申請書名

土地区画整理事業施行地区内建築行為等許可申請書
(土地区画整理法第76条第1項)

対象者

上記の期間中に土地区画整理事業施行地区内において、土地の形質変更、建築物その他の工作物の新築・改築・増築、もしくは重量が5トンを超える移動の容易でない物件の設置・堆積を行おうとするかた。

提出時期

建築行為等を行う前に許可を受けてください。

(補足)申請書提出から許可までに2週間程度かかります。

添付書類等
  1. 土地区画整理事業施行地区内建築行為等許可申請書
  2. 委任状
  3. 付近見取図
  4. 配置図
  5. 平面図
  6. 縦横断面図(土地の形質変更があるとき)
  7. 仮換地ブロック図(仮換地指定図)
  8. 地番該当証明書
  • ※添付図面には図名を明記してください。
  • ※各必要図書について、それぞれ明示すべき事項及び留意点があります。

詳細は岡崎市土地区画整理事業施行地区内における建築行為等の許可に関する条例施行規則をご確認ください。

受付窓口

公共施行(岡崎駅東、岡崎駅針崎若松)は、岡崎市役所 西庁舎 4階 都市基盤部 市街地整備課

組合施行(岡崎駅南)は現地にある組合事務所(電話番号0564-77-5474)へお問い合わせください。

組合施行(本宿駅西)は準備中のため、市街地整備課(0564-23-6279)へお問い合わせください。

受付時間

公共施行(岡崎駅東、岡崎駅針崎若松)は、月曜日から金曜日(祝日、年末年始を除く)8時30分から17時15分

組合施行(岡崎駅南)は組合事務所へお問い合わせください。(月、水、金曜日の9時から12時・13時から16時)

記載要領

申請書の様式、申請に必要とする図書、申請書記載例を市街地整備課で配布、または下記に添付していますので、それを参考に記載してください。

手数料 無料

関連資料

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このページに関するお問い合わせ

都市基盤部 市街地整備課 換地補償係
〒444-8601 岡崎市十王町2丁目9番地(西庁舎4階)
電話:0564-23-6283 ファクス:0564-23-5988
都市基盤部 市街地整備課 換地補償係へのお問い合わせは専用のフォームをご利用ください