仮換地の分筆(岡崎駅東土地区画整理事業)
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令和7年11月21日付けで換地処分通知を発送いたしました。 そのため、分筆につきましては換地処分の公告までの間、お控えいただけますようお願いいたします。 |
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仮換地の分筆について
岡崎駅東土地区画整理事業においては仮換地指定から数年を経過しており、様々な事情から仮換地の分筆の必要性が生じることがあると思います。
次の条件に該当する場合に限り、仮換地の分筆が可能です。
- 関係権利者からの申出であること。
- 他の仮換地に影響を及ぼさないこと。
※2については区画整理全域又は街区単位での他の仮換地に対する影響を慎重に判断する必要がありますので、十分な時間的余裕をもって事前にご相談ください。
ご希望のとおりの分筆ができない場合もありますので、優先すべき事項について整理をお願いします。(面積・寸法・形状など)
分筆までの流れ ※費用はご本人様負担
1.事前相談
ご本人様(または土地家屋調査士)から市へ相談
2.市において仮分筆案(希望分筆案を基に影響の有無を確認したもの)を作成
市よりご本人様(または土地家屋調査士)へ提供
3.仮分筆案を基に土地家屋調査士に依頼し、従前地分筆用の地積測量図などを作成
ご本人様から土地家屋調査士に依頼
4.従前地分筆用の地積測量図、分筆登記申請願の提出
ご本人様(または土地家屋調査士)から市へ提出
内容の確認後、市より地積測量図への奥書証明を行います。
5.法務局へ従前地の分筆登記を申請
ご本人様(または土地家屋調査士)で法務局へ申請
6.完了した登記簿・地積測量図などを提出
ご本人様(または土地家屋調査士)から市へ提出
7.仮換地指定変更願の提出
ご本人様から市へ提出
8.仮換地指定変更通知書、仮換地指定通知の送付及び杭の打設
市からご本人様宛に送付
※ほかの申出状況と合わせて処理をするため通知の発送、杭の打設については適宜となります。
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このページに関するお問い合わせ
都市基盤部 市街地整備課 換地補償係
〒444-8601 岡崎市十王町2丁目9番地(西庁舎4階)
電話:0564-23-6283 ファクス:0564-23-5988
都市基盤部 市街地整備課 換地補償係へのお問い合わせは専用のフォームをご利用ください