土地区画整理事業の都市計画決定区域内建築行為等許可申請書(都市計画法53条申請)

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ページ番号1002854  更新日 2026年1月23日

申請書手続き案内

土地区画整理事業の都市計画決定区域内において、建築行為等を行う場合には、市長の許可が必要です。(現在、該当する区域はございません。)
項目 内容
申請書名

土地区画整理事業の都市計画決定区域内建築行為等許可申請書
(都市計画法 第53条第1項)

対象者

土地区画整理事業の都市計画決定区域内に建築物の新築、増築、改築又は移転される方

提出時期

建築確認申請を行う前に本申請の許可書が必要です。

(補足)申請書提出から許可までに2週間程度かかります。

添付書類等 許可申請書に記載の添付図書一覧を参照
受付窓口

都市基盤部 市街地整備課

岡崎市役所 西庁舎 4階

受付時間

月曜日から金曜日(祝日、年末年始を除く)

8時30分から17時15分

記載要領

許可申請書参照
(予定の建築物が都市計画法第54条〔許可の基準〕に適合していること。)

手数料 無料
その他
  • 許可申請書は正副2部提出してください。
  • その他申請に必要な参考図書として、公図を添付してください。
  • 公図はスキャニング等で縮尺が変わらないようにご注意ください。
  • 西三河都市計画施設等(岡崎本宿池舞地区土地区画整理区域)内建築調書は正本に一部添付してください。
  • 消える筆記具(摩擦で消えるボールペン、鉛筆等)で記入しないでください。
  • 押印は不要です。

関連資料

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このページに関するお問い合わせ

都市基盤部 市街地整備課 計画係
〒444-8601 岡崎市十王町2丁目9番地(西庁舎4階)
電話:0564-23-6280 ファクス:0564-23-5988
都市基盤部 市街地整備課 計画係へのお問い合わせは専用のフォームをご利用ください