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本市の空き家対策について

最終更新日令和7年5月2日 | ページID 027176

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◇住環境政策課 > ◇本市の空き家対策について

本市の空き家対策について紹介しています。
 

岡崎市空家等対策計画について

 本市では、空家等対策を総合的かつ計画的に実施することにより、良好な生活環境を維持するとともに、まちが抱える課題を解消し、誰にとっても暮らしやすいまちづくりを実現することを目的とし、「岡崎市空家等対策計画」を策定しています。

 令和5年3月には、これまでの市の取組を整理するとともに社会ニーズの変化や空家等対策に関連する社会情勢の変化を踏まえ、総合的な空家等対策を一層推進するため、計画を改定しました。
対策計画表紙

岡崎市空家対策計画(PDF形式 7,873キロバイト)

岡崎市空家対策計画(概要版)(PDF形式 264キロバイト)

 ◇岡崎市空家等対策協議会(附属機関ページへ)
 

岡崎市空家等対策の推進に関する条例

 市では「空家等対策の推進に関する特別措置法」に基づく取り組みを行っていますが、この法律の規定では対処できない事案があります。

 そこで、令和2年3月24日に「岡崎市空家等対策の推進に関する条例」を公布しました。この条例は令和2年7月1日から施行しました。

 一部を使用している長屋などの空き住戸の所有者に適切な管理を義務付け、助言・指導を行えるようになり、危険な状態が切迫している空き家は、緊急の措置を行えるようになりました。
岡崎市空家等対策の推進に関する条例(PDF形式 138キロバイト)
 

協定締結団体について

 岡崎市では空き家を所有・管理する上でのさまざまな問題について、専門的なアドバイスを受けられるように、各団体を協定を結んでいます。

 空き家に関する専門団体等の相談窓口についての詳細は、こちらをご覧ください。

  ◇空き家に関する専門団体等の相談窓口について
 

空家等管理活用支援法人について

空家等管理活用支援法人とは 

 令和5年12月に施行された空家等対策の推進に関する特別措置法において新たに創設された制度です。 
 この制度の狙いは、指定により、民間法人が公的立場から活動しやすい環境を整備し、空家等対策に取り組む市区町村の補完的な役割を果たしていくことにあります。

指定の基準等について

 岡崎市では、令和7年度より空家等管理活用支援法人の指定申請受付を開始します。
 岡崎市における空家等管理活用支援法人の指定基準、求める業務等については要綱のとおりです。
岡崎市空家等管理活用支援法人の指定等に関する事務取扱要綱(PDF形式 174キロバイト)
岡崎市空家等管理活用支援法人の指定等に関する事務取扱要綱(様式集)(ワード形式 30キロバイト)

空家等管理活用支援法人として指定した団体

   本市では、次の法人を空家等管理活用支援法人として指定しています。
    ・特定非営利活動法人岡崎まち育てセンター・りた
   ※指定に関する詳細はこちらをご覧ください

関連ページ

  ◇国土交通省 空家等対策の推進に関する特別措置法関連情報
   www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk3_000035.html

 

 

お問い合わせ先

住環境政策課 空家対策係

電話番号 0564-23-6024 | ファクス番号 0564-23-7528 | メールフォーム

〒444-8601岡崎市十王町2丁目9(西庁舎1階)

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