空き家の除却に関する補助制度

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ページ番号1003090  更新日 2026年3月24日

空き家の除却に関する補助制度について紹介します。

空き家の改修に関する補助制度については、以下のリンクをご覧ください。

補助申請の受付について(令和8年3月23日更新)

令和8年度の判定申請受付は令和8年4月1日から開始します。
判定結果後の交付申請に関する詳細は決まり次第本ページでお知らせします。
なお、交付決定前に除却工事や契約等を行う場合は、補助対象外となります。あらかじめご了承ください。

空き家除却事業費補助金

本市では、平成29年8月4日に「岡崎市空家等対策計画」を策定し、市内における空き家対策を推進しているところです。
計画に記載している空き家の適切な管理に関する取り組みの一環として、倒壊、外装材等の飛散又は土砂災害のおそれのある空き家の除却費用の一部を予算の範囲内で補助しています。

危険空き家とは

 建物の基礎、外壁、屋根等が破損し、倒壊の危険がある住宅(測定基準の評点が100以上)のうち、おおむね1年以上居住その他の使用がなされていないものを危険空き家とします。
 なお、居住誘導区域内の敷地に存在する危険空き家であって、以下のア、イの要件を満たす場合は、無接道等危険空き家に該当します。
 ア 建築基準法第43条第1項の規定に適合していない敷地に所在する危険空き家
 イ 幅員が2m未満の道路のみに接している敷地に所在する危険空き家であり、除却工事に解体重機を使用しないもの

がけ地空き家とは

 市街化区域内かつ土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)第9条第1項に規定する土砂災害特別警戒区域内に存する空き家をがけ地空き家とします。

補助の対象

危険空き家、無接道等危険空き家又はがけ地空き家のうち、以下の1から8までの要件をすべて満たすものが補助の対象となります。

  1. ア、イのいずれかを満たすものであること。
     ア 市街化区域内の敷地に現に存するもの
     イ 落下又は倒壊により歩行者等に危害を加える恐れのあるもの延べ面積の2分の1以上が居住の用に供されていたものであること。
  2. 延べ面積の2分の1以上が居住の用に供されていたものであること(特定空き家である場合を除く。)。
  3. 木造であること(特定空き家又はがけ地空き家である場合を除く。)。
  4. 所有権以外の権利が設定されていないこと。
    ただし、所有権以外の権利が設定されている場合であってもその権利者の同意があれば可能です。
    また、建物の所有者が複数人存在する場合は全員の同意が必要となります。
  5. 当該空き家の除却について、国、地方公共団体等による他の補助金等の交付を受けていないこと。
  6. 空き住戸である場合にあっては、当該空き住戸が存する長屋又は共同住宅の住戸うち、当該空き住戸の所有者が所有する住戸の全てが空き住戸であること。
  7. 個人が所有するものであること。
  8. 除却する空き家が次に掲げる区域内の場合は、当該区域において主管課が管轄する事業により、補助の対象空き家を除却することが決定していないこと。
     ア 土地区画整理事業区域
     イ 都市計画施設区域

補助金の額

危険空き家
上限10万円
(建物の除却に係る費用の1/2まで)
無接道等危険空き家
上限60万円
(国土交通大臣が定める令和8年度における住宅局所管事業に係る標準建設費等の規定による不良住宅等除却費の除却工事費又は建物の除却に係る費用の1/2が60万円に満たない場合、いずれか小さい額とします。)
がけ地空き家
上限120万円(事前相談制)
(国土交通大臣が定める令和8年度における住宅局所管事業に係る標準建設費等の規定による不良住宅等除却費の除却工事費又は建物の除却に係る費用の1/2が120万円に満たない場合、いずれか小さい額とします。)

申込から交付までの流れ

1.補助の対象となるかどうかの判定を…

判定申請書の提出

「補助対象空き家判定申請書(様式第1号)」に必要事項を記入し、添付書類と併せて、住環境政策課(西庁舎1階)へ「窓口」又は「郵送」により提出してください。
※補助金の交付申請をしようとする日の10開庁日前までに提出してください。

市職員が申請建物を調査

申請された空き家について、市職員が外観目視調査の上、「補助対象であるか否か」の判断を実施します。

「補助対象空き家判定結果通知書」の発行

申請を受付してから約2週間程度で、「補助対象に該当するか否か」の判定結果を通知します。

2.補助対象空き家に該当すると判定されたら…

交付申請書の提出

補助対象に該当する旨の判定結果通知を受けた方は、「空き家除却事業費補助金交付申請書(様式第3号)」に必要事項を記入し、添付書類と併せて、住環境政策課(西庁舎1階)へ「窓口」又は「郵送」により提出してください。
申込期限は令和8年12月28日(月曜日)までです。
※除却工事に着手する5開庁日前までに申請してください。
※補助金の交付は補助金交付申請の受付順に決定します。予算に達した時点で受付を締め切りますので、ご注意ください。

「交付決定通知書」の発行

申請書類等に問題がないと判断した場合、申請を受付してから約2週間程度で「補助金交付決定通知」の判定結果を通知します。
※交付決定通知書を受理後、除却工事の請負契約を結んでください。

3.除却工事の完了の完了後は…

除却工事が完了した際は、速やかに「補助事業完了実績報告書」およびに必要書類を添付し、岡崎市役所住環境政策課の「窓口」又は「郵送」により提出してください。
除却工事の完了を確認し、「空き家除却事業費補助金請求書」の提出後、約1か月後に指定の口座へ補助金を振込みます。振り込み予定日については、あらかじめ通知にてお知らせします。

留意事項

  • 空き家を除却した場合、土地の固定資産税が上がる可能性があります。
  • 空き家の除却工事の請負契約は、補助金交付決定を受けた後に結ぶ必要があります。補助金交付決 定より前に空き家をすでに除却等している場合や完了実績報告の期日までに報告がない場合は、補助金を受けることはできません。
  • 「申請敷地」は原則更地にする必要があります(「樹木」「周辺に悪影響を及ぼすおそれのある工作物」の撤去を含む)。
  • 空き家除却後の跡地の適正管理を行う必要があります。
  • 補助の対象事業を実施するに当たり、関係法令等を遵守してください。

 

参考(解体費用シミュレーター:株式会社クラッソーネ提供)

岡崎市では空き家を所有・管理する上でのさまざまな問題について、専門的なアドバイスを受けられるように、各団体を協定を結んでおり、株式会社クラッソーネでは、家屋の立地や構造、床面積を入力すると解体費の相場を確認できる「解体費用シミュレーター」を提供しています。

イラスト:解体費用シミュレーター

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このページに関するお問い合わせ

都市政策部 住環境政策課 空家対策係
〒444-8601 岡崎市十王町2丁目9番地(西庁舎1階)
電話:0564-23-6024 ファクス:0564-23-7528
都市政策部 住環境政策課 空家対策係へのお問い合わせは専用のフォームをご利用ください