空き家の改修に関する補助制度
空き家の改修に関する補助制度について紹介します。
空き家の除却に関する補助制度については、以下のリンクをご覧ください。
補助申請の受付について(令和8年3月23日更新)
令和8年度の事前相談受付は令和8年4月1日から開始します。
事前相談後の交付申請に関する詳細は決まり次第本ページでお知らせします。
なお、交付決定前に改修工事や契約等を行う場合は、補助対象外となります。あらかじめご了承ください。
空き家改修事業費補助金
本市では、平成29年8月4日に「岡崎市空家等対策計画」を策定し、市内における空き家対策を推進しているところです。
計画に記載している空き家の適切な管理に関する取り組みの一環として、空き家の有効活用を行うことにより、地域コミュニティ維持・再生等を図るために実施する、空き家の改修費用の一部を予算の範囲内で補助しています。
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令和8年度岡崎市空き家改修事業費補助金交付要綱 (PDF 118.9 KB)
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令和8年度岡崎市空き家改修事業費補助金+申請書類 (Word 135.0 KB)
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令和8年度岡崎市空き家改修事業費補助金+申請書類+チェックリスト (PDF 82.5 KB)
補助の対象空き家
補助の対象となる空き家は、以下の1から8までの要件をすべて満たすものが対象となります。
- 岡崎市内に存する空き家を活用するものであること。
- 改修する空き家が次に掲げる要件のいずれかに該当すること。
ア 建築物の着工日が昭和56年6月1日以降のものであること。
イ 建築物の着工日が昭和56年5月31日以前のものである場合、空き家の活用を開始するまでに建築物の耐震性及びその安全性が確保できること。 - 改修する空き家が次に掲げる区域内の場合は、当該区域において主管課が管轄する事業により、補助対象空き家を除却することが決定していないこと。
ア 土地区画整理事業区域
イ 都市計画施設区域 - 当該空き家及びその敷地において、次に掲げるすべてに該当すること。
ア 過去に本補助金の交付を受けていないこと。
イ 本補助金と同様の内容の国その他地方公共団体等による他の補助金等の交付を受けていないこと。
補助の対象事業
補助事業は、地域コミュニティ維持・再生等を図るために補助対象者が実施する工事を行い、次に掲げるいずれかの用途に活用する事業とする。
※ただし、補助金の交付を受けた日に属する年度の3月31日から起算し10年以上、その当該用途に活用する場合に限る。
地域コミュニティ維持・再生又は子育て世帯の環境整備の用途
地域の指定
市内全域(地域の指定条件なし)
活用事業
「地域コミュニティ維持・再生又は子育て世帯の環境整備の用途」に活用する以下の事業を対象とする。
・宿泊施設、交流施設、体験学習施設、創作活動施設、文化施設、
・子育て支援施設(例:子ども食堂等)
活動の条件
補助金の交付を受けた年度の3月31日までに活用する事業を開始すること。
補助金の交付を受けた年度の3月31日から起算し、10年以上「地域コミュニティ維持・再生又は子育て世帯の環境整備の用途」に活用すること。
地域活性に向けた移住・定住促進の用途
地域の指定
中山間地域(ただし、市街化区域を除く。)
生平学区、秦梨学区、常磐南学区、常磐東学区、常磐学区、恵田学区、奥殿学区、豊富学区、夏山学区、宮崎学区、形埜学区、下山学区(12学区)
活用事業
「地域活性に向けた移住・定住促進の用途」に活用する以下の事業を対象とする。
・所有者が自己の居住のため補助を受けて改修
・空き家を借用する入居者が補助を受けて改修
※市街化調整区域内での賃貸用建築物は原則として認められていません。
活動の条件
居住・入居者は岡崎市外からの転入者であること。(ただし、住民票を移す直前に連続して5年以上 岡崎市に居住していないこと。)
3月31日までに空き家に住民票を移し、以後10年以上継続して居住すること。
補助金の額
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地域コミュニティ維持・再生又は子育て世帯の環境整備の用途 ・宿泊施設、交流施設、体験学習施設、創作活動施設、文化施設 ・子育て支援施設 |
上限50万円 (補助対象経費の2分の1まで) |
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地域活性に向けた移住・定住促進の用途 ・中山間地域における移住・定住をするための(賃貸)住宅 |
上限50万円 (補助対象経費の2分の1まで) |
留意事項
- 空き家をこれまでと異なる用途に使用した場合、土地の固定資産税が上がる可能性があります。
- すでに補助事業に着手している場合、補助金を受けることはできません。
- 補助金の交付を受けた者は、10年間活用を行っていることの報告を毎年度、実績として報告してください。10年の活用を経過する日までに、当該用途に活用を行わなくなった又は1年以上活用の目途が立たないときは、補助金の返還を命じることがあります。
- 補助の対象事業を実施するに当たり、関係法令等を遵守してください。補助の対象事業を実施するに当たり、関係法令等を遵守してください。
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このページに関するお問い合わせ
都市政策部 住環境政策課 空家対策係
〒444-8601 岡崎市十王町2丁目9番地(西庁舎1階)
電話:0564-23-6024 ファクス:0564-23-7528
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